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バス・タクシー・レンタカー関係補助金のご案内

※新型コロナウイルスの感染防止対策に関連して、補助要件の一部変更があります。



(研修・協議会に関する要件緩和について)


〇ユニバーサルドライバー研修を受講した運転手を2名以上配置することが困難な場合
→新型コロナウイルスの感染防止の観点から、研修の開催が中止されるなどにより、交付申請時までに要件を充足することが困難な場合は、当初の計画(研修受講の上配置する予定だった運転手名)と研修受講が困難な理由を明らかにした上で、令和3年3月31日までに要件を満たす旨を制約する書面を提出することで、交付申請を可能とします。

〇ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施」(H30.11.8付)に基づく研修(実車を用いた研修)を年2回以上実施することが困難な場合
→新型コロナウイルスの感染防止の観点から、交付申請時までに要件を充足することが困難な場合は当初の計画とその計画遂行が困難な理由を明らかにした上で、令和3年3月31日までに要件を満たすことを可能とする計画書面を提出することで、交付申請を可能とします。
 

〇バリアフリー車両を導入する場合に必要な生活交通確保維持改善計画を策定するための都道府県等協議会が開催できない場合
→新型コロナウイルスの感染防止の観点から、交付申請時までに対面による協議会開催が困難である場合は、同協議会の開催を書面(メール等の方法も含む)にて行う場合も可とします。


(Q&A) 他によくあるご質問については、こちらをご覧ください。


------------ 以下要望調査トップページ (現在要望調査受付は終了しています。) ------------
 

バス・タクシー・レンタカー事業に関する補助について

( 地域公共交通維持活性化、新モビリティサービス推進、訪日外国人旅行者受入環境整備、観光振興関係 )

 
(概 要)

バス・タクシー・レンタカー事業者が、地域公共交通維持活性化(バリアフリー化、利用環境の改善含む)、新モビリティサービスの推進、訪日外国人旅行者受入環境整備、観光振興の目的のもと、車両導入、施設整備を進める際の取り組みを支援(導入経費の一部を補助)するものです。
 
予算に限りがある一方、毎年度ご要望が多く寄せられるため、要望調査を実施の上、調整を行わせて頂いています。
(要望調査票の提出が補助金交付申請の要件となりますので、ご注意ください。)

補助の要件や注意事項は調査票にも注釈を入れさせて頂いていますので、良くお読みいただいた上、ご記入、ご提出をお願いします。
 
毎年度早期の補助金交付の内示及び決定(事業着手)を求める御意見が多いため、今年度は令和元年度補正予算案 及び 令和2年度予算案の成立を前提として、以下のスケジュールで要望調査を実施します。
なお、各補助金についての補助対象や条件を定めた交付要綱、交付要領、運用方針(以下「要綱等」)は各予算(案)の成立後に改正されるため、本調査においては、現行(令和元年度時点)の要綱等に基く要望について調査票にご記入ください。ただし、新モビリティサービス推進については、調査票に記載の想定条件に基づくものとします。
よって、今後要綱等が改正され、補助の条件に該当しなくなる場合もあり得ることを予めご了承の上、ご要望を頂ければと思います。
 
(スケジュール)
 
要望調査実施                 : 令和2年2月1日から令和2年2月28日(金)まで  
    ※令和2年度実施事業に係る要望の受付は上記期日をもって〆切りました。
要望調査票提出期限          令和2年2月28日(金)
要望の審査結果通知(内示) 令和2年4月中旬 (予定)
補助金交付決定 令和2年6月初旬 (予定)

※補助金の交付申請〆切については、各地方運輸局の指示に従ってください。

(制度の概要)

(1)地域公共交通確保維持改善事業 <概要図>
  ・公共交通のバリアフリー化、利用環境改善(連節バス等を組み合わせた基幹的交通システムの導入)を支援
  
(2)新モビリティサービス推進事業 <概要図>
  ・地域交通におけるキャッシュレス決済機器等の導入を支援

(3)訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業 <概要図>
  ・公共交通機関におけるストレスフリーで快適に旅行できる環境整備を支援

(4)観光振興事業(国際観光旅客税財源充当事業) <概要図>
  ・公共交通利用環境の革新(訪日外国人旅行者の来訪が特に多い観光地等に至るまでの既存の公共交通機関等について、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い多言語対応、無料Wi-Fiサービス、トイレの洋式化、キャッシュレス決済対応等の取組を一気呵成に推進する取組)を支援

※観光振興事業を活用される場合は、本要望調査、通常の補助金交付申請手続きのほか、 
 観光庁の指定する手続きにより、別途計画を策定し、観光庁長官の認定を受ける必要があります。


(事業種別毎のご説明・調査票) 

 事業毎のご説明については、以下をご覧ください。

  〇上記(1)~(3)に該当するもの (通常はこちらをご参照ください。)

  ・ バス関係(バスターミナル含む)はこちら

  ・ タクシー関係(福祉タクシー含む)はこちら

  ・ レンタカー関係はこちら
 

 〇上記(4)に該当するものはこちら


【交付要綱等】

・地域公共交通確保維持改善事業 (バリアフリー化設備等整備、利用環境改善促進)
 交付要綱
 交付要領
 運用方針


・新モビリティサービス推進事業
 交付要綱
 実施要領


・訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業
 交付要綱
 交付要領
 運用方針


・観光振興事業
 交付要綱
 交付要領
 運用方針 
 

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