建築

建築基準法に基づくシックハウス対策について

シックハウス対策に係る法令等

 シックハウス対策に係る法令等は、平成15年(2003年)7月1日に施行されました。

建築基準法第28条の2(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
建築基準法施行令第20条の5(居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質)
建築基準法施行令第20条の6(居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホスに関する技術的基準)
建築基準法施行令第20条の7(居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
建築基準法施行令第20条の8(居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準)
建築基準法施行令第20条の9(居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例)
・平成14年国土交通省告示第1112号「クロルピリホスを発散するおそれがない建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1113号「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1114号「第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成14年国土交通省告示第1115号「第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を定める件」
・平成15年国土交通省告示第273号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる居室の構造方法を定める件」
・平成15年国土交通省告示第274号「ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないようにするために必要な換気を確保することができる換気設備の構造方法を定める件」

※シックハウス対策に係る上記関係告示はこちら
 

次の改正に伴い、シックハウス対策の規制の内容に係る変更はありませんが、条文の構成等が変更されています。
 ・平成17年における建築基準法の一部改正(平成18年10月1日施行)(環境省のページ)
 ・平成18年における建築基準法施行令の一部改正(平成18年10月1日施行)
 
 

シックハウス対策に係る規制の概要(詳細は、関係資料等をご覧下さい。)

 シックハウス対策の規制を受ける化学物質

  ・クロルピリホス及びホルムアルデヒドが該当します。(令第20条の5)

 クロルピリホスに関する規制

  ・居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建築材料の使用が禁止されています。(令第20条の6)

 ホルムアルデヒドに関する規制

  ・内装の仕上げの制限: 居室の種類及び換気回数に応じて、内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料は面積制限を受けます。(令第20条の7)
  ・換気設備の義務付け: 内装の仕上げ等にホルムアルデヒド発散建築材料を使用しない場合であっても、家具等からもホルムアルデヒドが発散されるため、居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置が原則義務付けられています。(令第20 条の8)
  ・天井裏等の制限: 天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする必要があります。(平成15年国土交通省告示第274号第1第三号)


共通事項

 建築基準法に基づくシックハウス対策に係る規制は、平成15年7月1日以降に 着工された建築物(同年6月以前に確認済証の交付を受けたものを含みます。)に適用され、同年6月以前に着工されたものには適用されていません。

 本規制の対象となる建築材料は、平成14年国土交通省告示第1113号、第1114号及び第1115号で限定列挙した建築材料(以下「告示対象建築材料」といいます。)のみです。これらを内装の仕上げ等に用いる場合は、日本工業規格(以下「JIS」といいます。)の認証、日本農林規格(以下「JAS」といいます。)の認定又は建築基準法第68条の26の規定に基づく構造方法等の認定(以下「国土交通大臣の認定」といいます。)を受けることにより、その種別(等級)を明らかにする必要があります。(これらの詳細については、「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」をご覧下さい。)

 告示対象建築材料を使用した造り付けの家具、キッチン・キャビネット等の製品も本規制の対象です。

 告示対象建築材料で、F☆☆☆☆等級のものは「規制対象外建築材料」ですので、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。

 告示対象建築材料以外の建築材料については、ホルムアルデヒドの発散がほとんど認められないことから、居室の内装の仕上げや天井裏等に、本規制を受けることなく用いることができます。(告示対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い

 社会資本整備審議会の建築分科会室内化学物質対策部会の議事概要等については、こちらをご覧下さい。


設計者、工事監理者、住宅供給事業者の方へ

 シックハウス対策に係る建築材料に関する規制の適用関係は、次のとおりです。

 ・確認申請では、使用建築材料表で告示対象建築材料の種別(等級)を明示しなくてはなりません。使用建築材料の個々の商品名、JISの認証、又はJASの認定の別を特定する必要はありませんが、原則として、国土交通大臣の認定に係る認定書の写しを提出する必要があります。その写しとは、建築基準法施行規則別記第50号の12様式による書類のみならず、認定をした建築材料の内容を記載した別添の書類の写しも含まれます。ただし、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていればよく、確認申請時の認定書の写しの添付は不要です。なお、確認申請時に認定書の写しを添付せずに認定材料を使用した場合には、完了検査申請時等に当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となります。
 ・中間検査及び完了検査では、内装の仕上げに用いた全ての建築材料について、その種別(等級)、種類、数量及び確認に要した表示又は書類等(JIS、JAS、国土交通大臣の認定に係る認定書の写し等)その他の工事監理の状況に関する事項について、 具体的かつ詳細に記載した受入検査の記録が必要です。なお、これらの審査方法は、「ホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法」を参考にして下さい。


建材の販売業者、輸入業者の方へ

 告示対象建築材料に関して、JISの認証、JASの認定又は国土交通大臣の認定を受けていない場合で、これから建築材料として用いようとする場合には、JISの認証、JASの認定又は国土交通大臣の認定の手続きを行って下さい。なお、 国土交通大臣の認定を受けるためには、事前に指定性能評価機関による性能評価を受ける必要がありますので、そちらの窓口へご相談下さい。

シックハウス対策に係る建築材料に関する規制の適用関係は、次のとおりです。

 ・確認申請では、使用建築材料表で告示対象建築材料の種別(等級)を明示しなくてはなりません。使用建築材料の個々の商品名、JISの認証、又はJASの認定の別を特定する必要はありませんが、原則として、国土交通大臣の認定に係る認定書の写しを提出する必要があります。その写しとは、建築基準法施行規則別記第50号の12様式による書類のみならず、認定をした建築材料の内容を記載した別添の書類の写しも含まれます。ただし、確認申請時に使用する建築材料が確定していない場合は、使用材料の種別が明示されていればよく、確認申請時の認定書の写しの添付は不要です。なお、確認申請時に認定書の写しを添付せずに認定材料を使用した場合には、完了検査申請時等に当該認定材料の認定書の写しの提出が必要となります。
 ・中間検査及び完了検査では、内装の仕上げに用いた全ての建築材料について、その種別(等級)、種類、使用量及び確認に要した表示又は書類等(JIS、JAS、国土交通大臣の認定に係る認定書の写し等)その他の工事監理の状況に関する事項につい て、具体的かつ詳細に記載した受入検査の記録が必要です。従いまして、告示対象建築材料を用いる製品は、建築物の工事現場での受入検査までに、JISの認証、JASの認定又は国土交通大臣の認定を取得し、その種別(等級)を明らかにする必要があります。
 ・告示対象建築材料以外の建築材料は、F☆☆☆☆等の表示をする必要はありません。また、告示対象建築材料以外の建築材料については、国土交通大臣の認定は受けられません。(告 示対象建築材料以外の建築材料の例とその扱い


チラシ及びパンフレット

 快適で健康的な住宅で暮すために ~建築基準法に基づくシックハウス対策~
快適で健康的な住宅で暮すために ~建築基準法に基づくシックハウス対策~
(16ページ、7.48MB)

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