住宅

住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置

概要

 住宅取得の際の負担を軽減するとともに、良質な住宅ストックを形成し、その流通の促進を図るため、住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記についての登録免許税の税率を次のとおり軽減する制度です。(適用期限:令和9年3月31日)
 ・ 所有権の保存登記:本則0.4%→特例0.15%
 ・ 所有権の移転登記:本則2.0%→特例0.3%
 ・ 抵当権の設定登記:本則0.4%→特例0.1%


 ※ 新築の認定長期優良住宅や新築の認定低炭素住宅、買取再販で扱われる住宅については、それぞれ特例措置があります。
    詳しくは下記をご参照下さい。
      認定長期優良住宅に関する特例措置
      認定低炭素住宅に関する特例措置
      買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置

証明書の様式等

【様式】耐震基準適合証明書(2024年4月~)
【様式】耐震基準適合証明書(2019年7月~)
※指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明を行う場合であって、「一級建築基準適合判定資格者」又は「二級建築基準適合判定資格者」として登録を受けた方が調査を行う場合は、「(2024年4月~)」の様式をご使用ください。 

(参考)
 【様式】耐震基準適合証明書(~2019年6月)
 【様式】耐震基準適合証明書(~2019年3月)
 【告示】地震に対する安全性に係る基準について(2022年1月~2023年12月)
 【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について(2013年11月~)
 【通知】建築士等の行う証明について 
(最終改正:2022年4月)

 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2024年4月)
 【通知】市町村長の証明事務の実施について (最終改正:2024年7月)※2024年7月より適用
※ 住宅用家屋証明については、市区町村にお問合せ下さい。

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