住宅

認定低炭素住宅に関する特例措置

概要(最終更新:令和6年4月)

 高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、
一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。
また、既存の認定低炭素住宅を取得した場合、所得税が軽減されます(住宅ローン減税のみ)。

≪ 適用期限  所得税(住宅ローン減税・投資型減税):令和7年12月31日  ≫ 
≪ 適用期限  登録免許税             :令和9年3月31日


<現行の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
所得税<住宅ローン減税・投資型減税>:~令和7年12月31日
登録免許税:~令和9年3月31日 までに入居した方が対象です。
次の資料のうち、既存住宅を取得された方がご利用いただける税制特例は、1枚目の所得税<住宅ローン減税>のみです。
2枚目の税制特例は、新築住宅を取得された方のみご利用いただけます。あらかじめご了承ください。

  

PDF版資料はこちら

・新築住宅を取得し所得税の軽減を行う場合は、住宅ローン減税の他に、住宅ローンの有無にかかわらず利用できる
「投資型減税」という制度もあります。詳細はこちら

・新築住宅を取得し登録免許税の減税を行う場合は、こちらの資料もご参照ください。




<過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税:~令和6年3月31日  に入居した方はこちら

 

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