
高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、
一定の認定低炭素住宅の新築または取得を行った場合、所得税(住宅ローン減税、投資型減税)、登録免許税が軽減されます。
以下の期限までに入居された方が対象です。
所得税(住宅ローン減税・投資型減税)≪ 令和7年12月31日 ≫
登録免許税 ≪ 令和9年3月31日 ≫
※2025年12月26日の閣議決定にて、令和8年度税制改正について、適用期間の延長が盛り込まれました。
期間延長のほか、床面積要件や立地要件が付される方針となっています。
また、実施は関係税制法が国会にて成立することが前提です。詳細はこちら
○所得税(住宅ローン減税) 5年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和12年12月31日
○所得税(投資型減税) 3年間延長 延長後の適用期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
【登録免許税】
新築された認定低炭素住宅のみ対象です。詳細は、こちらの資料もご参照ください。
【投資型減税】
住宅ローンの利用有無にかかわらず利用できる、所得税の軽減制度です。
新築住宅を取得した場合のみ対象で、住宅ローン減税との併用はできません。詳細はこちら

PDF版資料はこちら
<過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら
【様式】認定低炭素住宅建築証明書(PDF版)
【様式】認定低炭素住宅建築証明書(Word版)
(記入例)認定低炭素住宅建築証明書
(参考)【告示】認定低炭素住宅建築証明書について(令和6年4月)
(参考)【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
(参考)【通知】特定建築物に係る市町村長の証明事務の実施について
(参考)【様式】特定建築物の様式 (別添1~5)
※ 低炭素住宅の認定については、下記をご参照下さい。
低炭素建築物認定制度関連情報
●よくあるご質問●
Q:(消費者の方等へ)認定低炭素住宅建築証明書はどなたに発行を依頼すればよいですか。
A:[1]建築士法に基づく、登録をうけた建築士事務所所属の建築士、[2]指定確認検査機関、[3]登録住宅性能評価機関、が証明主体として発行できます。こちらで、発行に対応している登録住宅性能評価機関を調べることができます。
Q:(消費者の方等へ)証明書の発行を依頼したいですが、必要な書類はありますか。
A:以下の書類を証明主体へ提出し、証明書の発行を依頼してください。
[1] 認定低炭素住宅認定申請書
[2] [1]の申請書により認定を受けた認定通知書
[3] [2]の認定通知書にかかる建築物の新築又は増改築に係る工事管理報告書
[4] [2]の認定通知書に係る建築物の新築又は増改築に係る検査済証
Q:証明にあたって現地調査が必要ですか。
A:必要に応じて、現地調査その他適切な方法による確認を行うこととしていますが、上記の書類がそろっている場合には、現地調査を必須と定めておりません。
また、以下の場合には、必ず現地確認を行うこととしています。現地調査では、認定申請の際に提出している図面の内容と、当該住宅の施工内容に相違がない事をご確認ください。
・工事管理報告書もしくはその写しがない場合
・対象の家屋が建築確認を要しない建築物に係るものである場合
Q:認定低炭素住宅建築証明書に記載する、家屋の認定番号とはなんですか。
A:証明手続きにあたって、建築士等に申請者が提出する必要書類のひとつとして、認定低炭素住宅の認定通知書がございます。
その認定通知書にもとづいて、認定番号等をご記入ください。
Q:認定低炭素住宅建築証明書に記載する、家屋調査日とはなんですか。
A:「家屋調査日」の欄には、証明のための当該家屋の調査が終了した年月日を記載します。
建築士等に提出した認定通知書にもとづいて調査を行い、調査が終了した日付を記入してください。
Q:認定低炭素住宅建築証明書は再発行できますか。
A:再発行は可能です。なお、税務署等へ提出する証明書は、次のいずれの場合でも差し支えはありません。
・売主(建築主、施主等)が発行し、売買の際に引き継がれた売主名義のもの
・既存住宅として認定低炭素住宅を取得された方(買主等)が、あらためて発行を依頼した買主名義のもの
ー過去の様式等ー
【様式】認定低炭素住宅建築証明書について(令和元年6月30日までに認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】認定低炭素住宅建築証明書について