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建築基準法の特例制度
公共施設の整備、公開空地の確保等を伴う個別の優良プロジェクト等については、容積率割 増し等についての特例制度を活用することにより、個々の実情に応じた土地利用と良好な市街地環境の形成が可能である。

制度の名称
創設年度
制度の趣旨・概要
特例容積率適用地区
(法第57条の2)
平成17年  市街地の防災機能確保等 のため、特例容積率の限度の指定の申請に基づき、要件に該当する場合は、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定する。
高 層住居誘導地区
(法52条法第57条の5)
平成9年  都心地域等における住宅と非住宅の適正な用途配分を実現するため、一定割合以上住宅を 供給する建築物に対して、容積率、斜線制限の緩和等を行い、地区内においては日影規制を適用除外とする。
高度利用地区
(法第59条)
昭和44年  建築物の敷地等の統合の促進、小規模建築物の抑制、敷地内の有効空地の確保を図るとと もに、容積率等を緩和し、土地の高度利用と都市機能の更新を行う。
総合設計
(法第59条の2)
昭和45年  敷地内に一定割合以上の空地を確保する建築計画について、市街地の環境改善に資すると 認められる場合に、容積率等の制限を緩和する。
特定街区
(法第60条)
昭和36年  良好な環境と健全な形態を有する建築物の建築と併せて、有効な空地を確保するものにつ いて、容積率等の緩和を行い、市街地の整備改善を図る。
都市再生特別地区
(法第60条の2)
平成14年  都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適 用除外とした上で、自由度の高い計画を定める。
再開発等促進区
(法68条の3)
平成14年  現に土地の利用状況が著しく変化しつつある等の条件に該当する土地の区域における地区 計画について、地区内の公共施設の整備と併せて、建築物の用途、容積率等の制限を緩和することにより、良好なプロジェクトを誘導する。
※再開発地区計画(昭和63創設)及び住宅地高度利用地区計画(平成2年創設)を統合したもの。
誘導容積型地区計画
(法68条の4)
平成4年  公共施設が未整備な段階の容積率(暫定容積率)と公共施設整備後の容積率(目標容積 率)の2つを定め明示することにより、土地の有効高度利用を誘導する。
容積適正配分型
地区計画

(法第68条の5)
平成4年  用途地域で指定された容積の範囲内で、地区計画区域内において容積を配分し、土地の合 理的な利用を促進しつつ、良好な環境の形成や保護を図る。
高度利用型地区計画
(法68条の5の2)
平成14年  適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域について、敷地内の有効空地の確保等 を図るとともに、容積率等を緩和し、その合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図る。
用途別容積型
地区計画

(法第68条の5の3)
平成2年  都心周辺部等の住商併存地域における住宅供給を促進するために、住宅を設けた場合に、 住宅について容積率を緩和する。
街並み誘導型
地区計画

(法第68条の5の4)
平成7年  地区計画において壁面の位置の制限、建築物の高さの最高限度等を定めた場合には、前面 道路幅員による容積率制限、斜線制限を適用除外とする。
一団地の総合的設計制度
(法86条第1項)
昭和25年  一定の土地の区域内における総合的設計による複数建築物について、容積率制限等の規制 を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用するもの。
連担建築物設計制度
(法第86条第2項)
平成10年  一定の土地の区域内において、既存建築物の存在を前提とした合理的な設計による複数建 築物について、容積率制限等の規制を同一敷地内にあるものとみなして一体的に適用するもの。