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通訳ガイド制度

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最終更新日:2011年4月25日

報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする方は、観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。通訳案内士に関する制度の解説や、通訳案内士になるために必要な事項をご紹介しています。

通訳案内士とは

通訳案内士は国家資格です。通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する業を営もうとする者は観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません(通訳案内士法第2条、第3条、第18条及び第36条)」とされています。また、登録を受けないで報酬を得て通訳案内を業として行うと、50万円以下の罰金が科されます(通訳案内士法第40条)。

通訳案内士のあり方に関する検討会

訪日外国人旅行者の受入体制整備のためには、通訳案内士の質及び量の充実が求められている状況を踏まえ、新たな通訳案内士制度を構築するための具体的な方策について検討を行うため、「通訳案内士のあり方に関する検討会」を設置しました。

通訳案内士専門性研修支援事業

 訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応できる受入環境の整備の一環として、高度に専門性を有した通訳案内士を育成するため「通訳案内士専門性研修支援事業」を実施いたしました。本事業では訪日外国人のニーズが高い日本の歴史、文化、産業等をテーマに通訳案内士の専門性の向上を目的とした「通訳案内士専門性研修」を開催し、同時に「通訳案内士専門性研修」の内容の精査及び外国人観光客のニーズに適応した効果的な研修制度のあり方を議論するために「通訳案内士研修の高度化に関する検討会」を開催いたしました。

通訳案内士専門性研修

1.京都地区:研修テーマ 「高度日本文化ガイディングスキル」 
   [1] 日  時   平成22年12月3日(金)
   [2] 場  所   京都市内
   [3] 受講者数  97名
        京都地区テキスト

2.山梨地区:研修テーマ「山梨地域スペシャリストの育成」
   [1] 日  時     平成23年1月20日(木)9:00~17:00
   [2] 場  所     山梨県内 
    [3] 受講者数  77名
    山梨地区テキスト

3.東京地区:研修テーマ「新しい日本の魅力発見」
   [1] 日  時     平成23年1月31日(月)9:30~17:00
   [2] 場  所     秋葉原
   [3] 受講者数  94名
         東京地区テキスト

 

通訳案内士のあり方に関する懇談会

増加する訪日外国人旅行者に対応した通訳案内士のあり方を検討するため、関係者の幅広い意見をいただくと共に、意見交換・認識共有の場の設置を目的とした「通訳案内士のあり方に関する懇談会」を平成20年11月から平成21年1月にかけて開催しました。

通訳案内士試験ガイドラインに関する検討会

 現在、政府において観光立国の実現に向け、訪日外国人3000万人時代を見据えた受入環境整備の一環として、訪日外国人旅行者の多様なニーズに対応できる体制づくりを進めており、その中で、外国人に対し外国語を用いて有料で旅行に関する案内を業として行う通訳案内士の重要性は益々高まっていくものと考えられております。
 通訳案内士制度は、訪日外国人旅行者に対する接遇の向上を図り、国際観光の振興に寄与すべく創設された国家資格であり、通訳案内士を行う者については国土交通大臣が実施する通訳案内士試験に合格する必要があります。当該試験は通訳案内士法に基づく制度であり、試験方法、合否判定等に係る部分については通訳案内士試験ガイドラインにより定められております。
 本検討会においては、通訳案内士試験の中核をなす外国語筆記試験及び口述試験の内容・構成・採点基準のあるべき方向性について議論を行い、試験方法、試験内容、合否判定等に係るガイドラインの検討を行うため、「通訳案内士試験ガイドラインに関する検討会」を設置するものであります。

通訳案内士になるには

通訳案内士制度
増加する訪日外国人旅行者に対応した通訳案内士のあり方を検討するため、関係者の幅広い意見をいただくと共に、意見交換・認識共有の場の設置を目的とした「通訳案内士のあり方に関する懇談会」を平成20年11月から平成21年1月にかけて開催しました。
試験の概要等については、以下のウェブサイトをご覧ください。
※ 都道府県知事登録については、居住する都道府県庁の観光担当課へ直接お問い合わせ下さい。

通訳案内士の団体について

通訳案内士の団体は、通訳案内士法において「通訳案内士の品位の保持及び資質の向上を図り、併せて通訳案内に関する業務の進歩改善を図ることを目的とする団体は、観光庁長官に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。(通訳案内士法第35条)」とされています。
                   以下、届出順で記載
団  体  名 住   所 電話番号 団体ホームページ
社団法人日本観光通訳協会 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9F 03-3213-2706 http://www.jga21c.or.jp/
協同組合全日本通訳案内士連盟 東京都中野区中野2-29-7はとやビル5F 03-3380-6611 http://www.jfg.to/
ひろしま通訳・ガイド協会 広島県広島市中区紙屋町2-2-2紙屋町ビル9F 082-245-8346 http://www.j-higa.net/
特定非営利活動法人九州通訳・ガイド協会 福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-23JR九州1号ビル3F 092-433-0183 http://www.tsuyaku-guide.jp/
特定非営利活動法人通訳ガイド&コミュニケーション・スキル研究会 東京都世田谷区上馬5-20-15-1001 03-3706-9861 http://www.gicss.org/
一般社団法人関西通訳・ガイド協会 大阪府大阪市北区天満2-6-19-201 06-7494-5739 http://www.kiga-hp.org/
中国語通訳案内士会 東京都荒川区西日暮里1-39-3 03-3806-9950 http://cgo-japan.org/
特定非営利活動法人日本通訳案内士連合 東京都千代田区神田小川町2-6-12 東観小川町ビル8階 03-3233-7518 http://jgc-guide.com/
沖縄通訳案内士会 沖縄県宜野湾市大山3-22-15オリーブ石川202号室 090-1942-7762 http://www.oiga.jpn.com/
全日本韓国語通訳案内士会 東京都荒川区西日暮里1-39-3 03-3806-9950  
栃木県通訳案内士協会 栃木県足利市堀込町2913-7 0284-73-8668 http://www.totak.org/
富士の国やまなし通訳案内士会 山梨県甲州市塩山下塩後323 0553-33-3045 http://www.fygia.com/
通訳案内士「日本文化と歴史探訪会」 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南2-50-4-204 045-785-8484  
日本通訳案内士研鑽会 千葉県佐倉市ユーカリが丘4-1スカイプラザW-2303 043-487-6301 http://www.tek.co.jp/OGAWA/index.html
特定非営利活動法人日本文化体験交流塾 東京都北区滝野川2-10-10 03-3917-8353 http://www.ijcee.com/index.html
やまなし通訳ガイドの会 山梨県甲斐市長塚638-12 055-277-5520  

通訳案内士就業実態等調査事業について

平成19年度に通訳案内士の就業実態について調査を行いました。

地域限定通訳案内士制度について

平成18年4月1日より、都道府県の区域内でのみ通訳案内を行える「地域限定通訳案内士」の資格を認め、都道府県がその試験を実施できることとなりまし た。地域限定通訳案内士試験は、実施を希望する都道府県のみの実施となりますので、地域限定通訳案内士試験を実施しない都道府県もあります。
なお、平成20年度において地域限定通訳案内士試験を導入したのは、北海道、岩手県、栃木県、静岡県、長崎県、沖縄県の合計6道県です。

平成21年度通訳ガイド制度周知強化月間について

平成21年度は、平成21年10月~平成22年3月までの間に各地方運輸局、沖縄総合事務局ごとに実施期間(1ヶ月程度)を設定し、周知活動等を行います。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ
観光庁観光地域振興部観光資源課 TEL: 03-5253-8111(内線27-808、27-804)