通訳ガイド制度

最終更新日:2024年3月22日

 通訳案内士はもとより、ボランティアガイド等も含めた多様な主体の外国語ガイドがそれぞれの役割を果たし、あらゆるガイド人材が活躍できるような環境整備、活用促進策を促すことを目的としています。

全国通訳案内士とは

 全国通訳案内士は、通訳案内士法において「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。全国通訳案内士は国家試験に合格した方であって、高度な外国語能力や日本全国の歴史・地理・文化等の観光に関する質の高い知識を有する者であり、「全国通訳案内士」として都道府県の登録を受けた方々になります。

地域通訳案内士とは

 地域通訳案内士は、特定の地域内において、「報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を業とする。」とされています。
 地域通訳案内士は、特定の地域において、その固有の歴史・地理・文化等の現地情報に精通した者であり、各自治体が行う研修受講を通じて「地域通訳案内士」として登録を受けた方々になります。

通訳案内士の資格を持たない方

 全国通訳案内士や地域通訳案内士の資格をもたない方であっても、今般の法改正により、有償で通訳案内業務を行うことが可能になりますが、その場合、全国通訳案内士や地域通訳案内士、又はこれに類似する名称を使用することができません。
 詳細については以下をご確認ください。

通訳案内研修

 全国通訳案内士は、5年に1度、観光庁が登録した研修機関が実施する研修を受講しなければなりません。登録研修機関一覧は下記よりご確認ください。
 なお、2018年1月4日よりも前に登録されている方は2023年1月3日までに研修を受ける必要がありますので、未受講の場合は早急に受講のほどお願いいたします。2回目以降については、前回の受講日から5年を超えない期間までに受講ください。

通訳案内士に関する取り組み

 2018年1月4日に改正通訳案内士法が施行され、資格を有さない方も、有償で外国語を用いた観光案内を行うことができるようになりました。
 その一方で、通訳案内士(全国通訳案内士、地域通訳案内士)は質の高い観光案内を提供する者として、訪日外国人旅行者の満足度の高い旅行を支える上で、引き続き重要な役割を担っています。

通訳案内士関係法令集

 通訳案内士に関する法令、通達等については、以下をご確認ください。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 国際観光部国際観光課
電話:03-5253-8324