主 要 論 点 |
内 容 |
(1)空港として必要な機能を有すること |
・滑走路、誘導路の変形等が航空機の運航に対し、許容範囲であるか 【たわみ、変形、沈下】
・航空保安施設(無線、航空灯火)の動揺、変位が許容範囲であるか 【たわみ、変形、航空保安施設機能】
・構造体(滑走路及び誘導路)の接続部において航空機の走行性が確保されるか 【継ぎ手部構造】 |
(2)構造物(地盤)が長期的に安定していること |
〔桟橋〕
・防食対策の信頼性は十分か 【防食工】
〔埋立〕
・供用開始後の沈下が対策可能な範囲か 【地盤条件、残留沈下】
〔浮体〕
・構造(浮体本体及び係留系)の検討方法は妥当か 【モデルの妥当性・再現性、外力条件の妥当性】
・防食対策の信頼性は十分か 【防食工】 |
(3)想定を超える自然条件への対応が可能なこと |
・想定を超える自然条件(地震、津波、洪水、波浪等) が発生したとしても、重大な事態に至らないか、また短期間で機能回復が可能か 【自然条件のリスク】 |
(4)万が一の事故・災害が発生した場合の対応が可能なこと(危機管理) |
・事故災害(火災、航空機事故、船舶の衝突、テロ(爆破)等)により重大な事態に至った場合の機能回復は可能か、また周辺(船舶航行、港湾機能等)へ重大な影響はないか 【重大事故・災害のリスク】 |
(5)適切な維持管理が可能なこと |
・適切な維持管理計画・体制となっているか 【維持管理計画】 |