(3)誘導路の構造形式について 誘導路の下を小型船舶が通航できるようにする必要がある。
一般的な構造形式(イメ-ジ図)
航路部(鋼床版箱桁+鋼管矢板井筒基礎)+一般部(ジャケット式の桟橋)
基礎構造を有しない浮体橋(イメ-ジ図)
ポンツ-ン(基礎)+ドルフィン(係留施設)
(4)各団体からのヒアリングの実施要領
- ○ヒアリング対象団体
- 1)桟橋工法
- (社)日本海洋開発協会
- 2)埋立工法
- (社)日本埋立浚渫協会
- (社)日本海洋開発建設協会
- 3)浮体工法
- (社)日本造船工業会
- (財)日本造船技術センター
- ○各団体からの説明項目
- 1)各工法の概要
- 2)各工法の羽田再拡張への導入に関する検討結果
・ 滑走路島の標準断面図 ・ 建設工法の評価の視点(以下からまで)についての検討結果
- 空港として長期的・安定的に機能すること
- 工期
- 費用(建設費用、維持管理費用)
- 安全・確実な施工
- 環境
- その他(工事中の海上交通への影響)
注1) 上記2)については、「計画図」(別添2-1)の滑走路島及び連絡誘導路について検討を行い、それぞれの工期、工費を算出する.なお、工期、工費は、航空保安施設を除き算出するとし、その主要工種ごとに明記する。 注2) 上記2)については、「検討を行うに際して、特に考慮すべき事項」を踏まえ検討する。 注3) 他工法との組み合わせを行う場合については、その接続部について検討を行うとともに、他工法との組み合わせを考慮し、上記2)の検討を行う。
(別添2-1)計画図
(別添2-2)検討を行うに際して、特に考慮すべき事項(案)
I.設計条件建設工法の検討に当たっては以下の基準等を遵守するとともに設計条件(別添2-3)、考慮事項(別添2-4)によるものとする。
凡例)○;適用する基準類を示す。
注1) 飛行場灯火整備計画要領、飛行場灯火設置要領(公共飛行場)、進入灯用地 の設計要領、技術基準[進入角指示灯(PAPI)】、技術基準「停止線灯システム」、技術基準[誘導路灯照明]、技術基準[地中電線路の設計]、空港灯火・電気施設工事共通仕様書 注2) 航空無線施設整備ハンドブック、無線業務サーキュラー集、飛行検査実施細則、計器飛行による進入方式・出発方式及び最低気象条件の設定基準 II.施工条件
検討の前提として、進入表面・転移表面に抵触する工事については、夜間の時間帯(23時~6時)に実施できるものと仮定する。
なお、上記時間帯にあっても、C滑走路の進入表面・転移表面に抵触する工事については極力短縮することが望ましい。
(別添2-3-1)設計条件
(別添2-3-2)計画平面図
注)水深は、東京港港湾計画図(H9年3月)による。
図2-7 想定される地盤
(別添2-4)考慮事項
- 1.構造物本体
空港として必要な機能を有する構造であること 横造物は十分な安定性を備えていること。 設計供用期間に対応しうる構造・材料(防食システムを含む)であること 航空機の繰り返し走行に対する所要の耐久性を確保できること 航空保安施設及び供給施設、配水施設、必要に応じ緑地等所要の施設を確保できる構造であること 船舶等の衝突に対して耐える構造にすること 維持管理にあたり空港の運用に支障を与えない構造とすること
- 2 施工
施工時の安全性を確保すること 制限表面の影響を考慮した施工方法にすること 自然条件等を考慮した稼働率での工程とすること 周辺海域の影響を極力小さくすること
- 3.危機管理への対応
危機管理の観点から、別表設計条件で設定している以外にも構造や施工に影響を与える可能性がある場合には、それに配慮すること 危機管理の観点から、構造物の破壊等が生じた場合の安全対策の確保が可能であること
- 4.環境への影響
環境への影響を極力低減すること
- 5.河川機能、港湾機能及び海上交通への影響
新滑走路については、多摩川の河川管理上支障を生じさせないよう措置するものとする。このため、多摩川河口域(別図参漂)については以下の条件とする。
河川の諸元については、
・計画高水量 7,000m3/S
・計画堤防高 A.P +6.500m
・計画高潮位 A.P +3.800m
・河床高 A.P -3.706m
多摩川河口域に係る部分については、河川管理施設等構造令の「橋」に準拠するものとする。
・基準径間長 50m以上
・最小径間長 25m以上
・河積阻害率 8%以内東京港の港湾機能や船舶航行の安全への影響を極力小さくすること 別 図
多摩川河口域の川幅の取り方について