ダム活ポータルサイト

波形 波形

手続き

どのような手続きが必要なのでしょうか?

○使い方によって許可が必要になります。

・ダムを含む河川空間は原則自由使用です。自由使用とはだれがいつでも使える状況を言いますが、営業行為などを一時的に空間を独占的・排他的に利用すると、他の方が自由に使用できなくなります。その場合には、河川管理者の許可(占用許可)が必要となります。その場合には、河川空間のオープン化の制度を活用できます。

・また、自由使用のうち、一時的な使用でも、届け出が必要な場合があるので、ダム管理者に相談しましょう。

●利用方法について、ダムや河川は、利用する機関や工作物の設置の有無によって、手続きが異なります。道路や公園についても、概ね同様の内容となりますが、詳細はそれぞれの管理者にお尋ねください。

●火気使用(消防署)、食品の販売や製造販売(保健所)等についても、法令の定めにより、届け出が必要な行為があります。
※国交省管理区間内の占領であっても、その河川が流れてる都道府県に帰属します。具体的な金額は都道府県の条例で定められています。

ダムでの営業行為(河川空間のオープン化)

ダムや河川空間で、民間事業者が営業行為をすることが可能な制度として、河川空間のオープン化が活用できます。

●河川空間のオープン化とは、一定の要件を満たす場合、営業活動を行う事業者によるダムや河川敷の利用を可能とする制度です。ダムの河川区間においても適用されます。

●河川管理者、地方公共団体等で構成する協議会の活用などにより、地域の合意を図ったうえで、河川管理者が区間、占用施設、占用主体をあらかじめ指定します。

●これにより、占有用許可を受けた営業活動を行う事業者等は、河川敷地に売店、オープンカフェ等飲食施設、キャンプ場等を設置や営業することが可能になります。

表4
表5
表6

※河川敷地占有用・河川空間のオープン化について、詳しくは国土交通省 水管理・国土保全局ウェブサイトをご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/river/riyou/main/kasenshikichi/index.html

地元合意が必要な場合があります

・国・水源資源機構の管理するダムの多くでは、ダム及び地元関係者で組織する水源地域ビジョン協議会があり、新たにダム周辺施設を利活用する場合は合意が必要な場合があります。

「水源地域ビジョン」ウェブサイト

また、湖面の利用では、ダム関係者で組織する「水面利用協議会」により、個別に利用ルールが定められている場合があります。

まずは各ダム関係者のウェブサイト等で確認をお願いします。