第二 前提となる事実関係(当事者、本件事業の概要等、本件堰の構造とゲート操
作)
判断の前提となる事実関係(当事者、本件事業の概要等及び本件堰の構造と
ゲート操作)に関する当裁判所の認定事実は、以下に付加、訂正するほか、原
判決理由欄第二(167丁表4行目冒頭から同11行目末尾まで)、同第四
(171丁裏3行目冒頭から187丁表11行目末尾まで)及び同第七(22
0丁表6行目冒頭から226丁裏3行目末尾まで)の記載と同一であるから、
これを引用する。
一 上記引用部分の「原告目録」はいずれも「控訴人目録」と改める。
二 原判決171丁裏5行目「甲第61号証、」の次に「第92号証の2」を加
え、175丁表八行目「ことから、」の次に「長良川下流部(河口から約30
.4粁地点から下流)においては」を加え、176丁表八行目「おり、抜本的
な治水対策が最重要かつ緊急の課題となって」を削除し、同丁裏4行目「与え」
の次に「ることを主たる目的とし」を加え、同5行目「そして」の次に「同企
画室は、」を加え、同6行目「大災害が」とあるのを「大災害を考慮し、右構
想により工業用水の十分な供給を図ることが」と、同7行目「低くなっていた
ことに起因するものであったことから、」とあるのを「低くなるのを防ぐこと
になり、災害の未然防止につながると考え、」と、同8行目「目的をも加え」
とあるのを「ことが可能となる旨を急遽書き加え」と、同9行目「された」と
あるのを「した」とそれぞれ改める。
三 原判決223丁裏1行目「乙第183号証及び」の次に「乙第280号証の
1、2並びに」を加え、同七行目「決定される」とあるのを「決定された」と
改め、224丁表四行目「以上とする」の次に「が、堰の上流と下流の水位の
差が小さくなるよう努めるものとする」を加え、同11行目末尾に「また、堰
下流水位が今後TP2.1mを超えると予測される場合には、全閉とせず、ア
ンダーフローの状態とし、全開操作に備える。」を加える。
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