長良川河口堰建設差止請求控訴事件判決(H10.12.17)



 五 河床浚渫による河床変動、板取ダム問題
   控訴人らは、長良川河口から30.2粁地点までの河床浚渫により、浚渫上   流端部より上流の堤防の破堤、橋破壊の危険が生じること、渇水期に本件堰か   ら22.5m3/秒の取水を可能にするため、貯水用ダムとして長良川上流に建   設される板取ダムにより、岐阜市内又はその近接上流部の長良川が決壊する危   険が生じること、上記各危険により、別紙第四控訴人目録記載の控訴人らの生   命、身体、財産が危殆に瀕すること、板取ダムの建設により、別紙第三控訴人   目録記載の控訴人の平穏な日常生活及び財産権が侵害されることを主張する。   しかし、このような危険の発生ないし権利侵害は、仮にそれが生じるとしても、   河床浚渫又は板取ダム建設を原因とするものであって、本件堰を原因とするも   のとは認められないから、上記主張はそれ自体理由がない。