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河川局


1 他の水利使用に完全に従属する発電水利使用について



 他の水利使用に完全に従属する発電水利使用については、かんがい用水の用水路・水道用水や工業用水の導水管のような他の水利使用の水路等に設置した発電施設において、発電のための取水が、通年、当該他の水利使用の運用に従ってのみ行われるものであり、既許可の他の水利使用(以下「主たる水利使用」という。)に完全に従属する水利用の形態を採っているものである。
 このため、このような発電水利使用については、取水量の大小と関係なく主たる水利使用の河川の流況等への影響に何ら変化を及ぼさないことから、取水量の小さな発電水利使用は勿論、取水量がどの程度であろうとも、他の水利使用に完全に従属するものであれば、許可の申請に当たり、原則として、主たる水利使用の許可を与えた際に審査した「河川の流況と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算」については、既に審査済の事項として、これを記載した河川法施行規則(昭和40年3月13日建設省令第7号)第11条第2項第1号ハに掲げる図書の添付は、同法施行規則第40条第4項の規定に基づき省略できることとしているところである。

 現在、国土交通大臣(地方整備局長又は北海道開発局長に委任しているものも含む。)が許可権者として許可している他の水利使用に完全に従属する発電の水利使用は、76件である。


〈主な事例〉
番号許可権者水 系河 川水利使用件名(目的)水利使用者許可量
m3/s
当初許可年月日省略を行った添付図書
従属発電(従)主たる水利使用(主)(従)(主)(従)(主)(従)(主)
1東北地方整備局長一級 最上川馬見ヶ崎川最上川中流小水力
発電所
水力
発電
最上川中流地区
かんがい用水
かんがい
用水
(株)山形発電農林水産大臣2.1573.252S60.8.8S57.12.27河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
2関東地方整備局長一級 那珂川 那珂川・
木の俣川
那須野ヶ原発電所水力
発電
那須野原開拓建設事業かんがい
用水
農林水産大臣農林水産大臣1.64.44H2.8.29S45.6.27河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
3北陸地方整備局長一級 手取川手取川七ヶ用水発電所水力
発電
手取川七ヶ用水かんがい
用水
石川県七ヶ用水土地改良区1533.1H12.7.14T7.3.6河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
4九州地方整備局長一級 筑後川小石原川両筑江川発電所水力
発電
両筑平野用水かんがい用水、上水、工水福岡県水資源機構211.489H1.3.6S47.5.24河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
5青森県知事二級 堤 川堤 川下湯ダム管理用
発電所
水力
発電
青森市水道上水青森市水道事業管理者青森市水道事業管理者1.2
0.753S63.10.28S56.2.20河川法施行規則第11条第2項第1号ハ

※青森県の下湯ダム管理用発電所については、青森市水道の取水量の外、ダムの無効放流等にも従属している。


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