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河川局


2 感潮区間・汽水湖における水利使用について



 感潮区間や汽水湖における水利使用については、冷却用水としての工業用水・消流雪用水・養魚用水等のように流水の使用が塩分濃度等に影響を受けず、海水の流入を受けて流量が常時補完されている流水を使用する場合には、河川の流量や他の関係河川使用者の取水量に影響を及ぼすことがないことから、許可の申請に当たり、原則として、「河川の流況と申請に係る取水量及び関係河川使用者の取水量との関係を明らかにする計算」については、審査する必要がない事項として、これを記載した河川法施行規則第11条第2項第1号ハに掲げる図書の添付は、同法施行規則第40条第4項に基づき省略できることとしているところである。

 平成15年9月現在、国土交通大臣(地方整備局長又は北海道開発局長に委任しているものも含む。)が許可権者として許可している感潮区間及び汽水湖における水利使用は、66件である。


〈主な事例〉
番号許可権者水  系河  川水利使用件名 (目的)水利使用者許可量
m3/s
当初許可
年月日
省略を行った添付図書
1関東地方
整備局長
一級 鶴見川鶴見川鶴見曹達工業用水工 水鶴見曹達(株)0.555S48.11.21河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
2近畿地方
整備局長
一級 九頭竜川九頭竜川福井火力発電所冷却用水※工 水北陸電力(株)11.83S46.6.7河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
3中国地方
整備局長
一級 斐伊川斐伊川
(中海)
島根県内水面水産試験場用水雑用水島根県0.0056H9.9.18河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
4九州地方
整備局長
一級 筑後川筑後川久間田海苔養殖管理用水雑用水柳川市0.003H7.11.13河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
5青森県知事二級 川内川川内川消流雪用水消流雪用水青森県
(道路管理者)
0.15213H15.9.24河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
6富山県知事二級 下条川下条川高場新町四丁目消雪用水消流雪用水新湊市0.057H14.8.6河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
7静岡県知事二級 都田川都田川
(浜名湖)
雑用水(水産試験場用水)雑用水静岡県知事0.023176H10.11.30河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
8広島県知事一級 太田川猿猴川冷却用水工 水(株)シンコー0.0625S42.3.6河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
9佐賀県知事一級 嘉瀬川本庄江原藻異物選別等用水雑用水佐賀市漁業
協同組合
0.0167H11.10.29河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
10沖縄県知事二級 大井川大井川冷却用水工 水北部製糖(株)0.1667S49.7.29河川法施行規則第11条第2項第1号ハ
11沖縄県知事二級 国場川国場川冷却用水工 水琉球製糖(株)0.333S48.11.27河川法施行規則第11条第2項第1号ハ

※近畿地方整備局の福井火力発電所冷却用水については、平成15年度末で水利使用を廃止。


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