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「道の駅」の整備に関する事業制度について
特定交通安全施設等整備事業 |
- 対象事業:
道路管理者の行う自動車駐車場(簡易パーキングエリア)の整備(直轄事業・補助事業)で、駐車場、トイレ、道路情報ターミナル等の道路施設の部分を対象としています。
- 採択基準:
主要な幹線道路のうち、夜間運転、過労運転による交通事故が多発もしくは多発する恐れのある路線において、他に休憩のための駐車施設が相当区間にわたって整備されていない区間に道路管理者か簡易パーキングエリアを整備する場合を採択の基準としています。
(出典:道の駅の本)

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