■貨物利用運送事業の区分・類型
 
 貨物利用運送事業は、荷主との運送契約により、国内外を問わず、陸海空のうち最適な輸送手段を利用して貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービ スです。鉄道や海運では大量輸送貨物を、航空や自動車では生鮮食料品や機械部品などの時間に制約のある貨物というように各々の輸送手段の特性を生かした輸 送モードを選択し、荷主の要請に応えることができます。
 さらに、貨物利用運送事業の機能は、単に実運送を補完するばかりではなく、物流に対する様々な荷主のニーズに対応した輸送サービスの実現を実運送事業者 に対し求めていくという積極的な役割が期待されています。
 貨物利用運送事業は、他の事業者が経営する船舶(外航・内航)、航空(国内・国際)、鉄道、自動車の運送事業を利用して荷主の貨物を運送するものであ り、貨物利用運送事業法において規定されています。また、貨物利用運送事業は、実運送の利用とともに荷主先までの集貨・配達を併せて行うか否かによって第 一種又は第二種に分類されます。
 なお、従来は貨物運送取扱事業法という法律名でしたが、平成14年6月19日に公布された「鉄道事業法等の一部を改正する法律」により貨物利用運送事業 法に改正され、平成15年4月1日より施行されております。

貨物運送取扱事業法改正の概要
貨物利用運送事業の事業類型
貨物利用運送事業法による事業区分
審査基準及び標準処 理期間について
貨物利用運送事業者に対する行 政処分等の基準について
貨物利用運送事業であると人を誤認させ る行為の禁止について
○貨物利用運送事業報告規則による運賃料金設定(変 更)届出書の提出について
標準利用運送約款について


■貨物利用運送事業をはじめるにあたっての具体的な手続については
 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/tetsudukifrm.htmを ご覧下さい。


■貨物利用運送事業への支援
 
 貨物利用運送事業の健全な育成を図るとともに、環境や道路交通問題への対応のためのモーダルシフト(トラック輸送から効率的な輸送機関である鉄道や海運 にシフトさせること)を推進するため、税制や財政投融資などの支援策を講じています。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ns/sienfrm.htm


■貨物利用運送事業に係る定期報告について
  (「事業概況報告書(旧:営業報告書)」「事業実績報告書」)

 貨物利用運送事業の許可又は登録を受けた事業者は「事業概況報告書」及び「事業実績報告書」を毎年下記報告期限までに提出しなければなりません。(貨物 利用運送事業報告規則第2条)

 《報告期限》
  ・事業概況報告書(毎事業年度に係るもの)
    毎事業年度の経過後100日以内
  ・事業実績報告書(前年4月1日から3月31日までの期間に係るもの)
    毎年7月10日

 《罰則》
  百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条)

 《報告様式》
  ○事業概況報告書【フォーマット】
  ○事業実績報告書【フォーマット】

 《その他》
  ○記載要領
    ○別紙
  ○提出窓口一覧
  ○問い合わせ窓口一覧


■貨物利用運送事業の動向(平成17年度分)

  ○貨物利用運送事業の動向(平成17年度分)


■貨物利用運送事業の現況(平成19年3月)

  ○貨物利用運送事業の現況(平成19年3月)

 






                             

貨物利用運送事業