地域における公共工事の品質確保のより一層の促進について |
国土交通省では、公共工事の品質確保について「公共工事の品質確保の促進に関する法律」
(平成17年法律第18号)及び「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進する
ための基本的な方針について」(平成17年国土交通省第983号)に基づき、取組を促進しているところです。
先般、官房長及び総合政策局長から各地方整備局長宛てに
「いわゆるダンピング受注に係る公共工事の品質確保及び下請業者へのしわ寄せの排除等の対策について」
(国官総第33号、国官会第64号、国地契第1号、国官技第8号、国営計第6号、国総入企第2号)
が、また、官房長から各地方整備局長宛てに
「平成18年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」
(国官総第48-2号、国官会第87-2号、国地契第5号、国官技第12号、国営計第11号)
を通知し、全国の地方整備局等における公共工事の品質確保への取組を一層の促進を指示したところです。
これらを踏まえるとともに、地方整備局等では、各地域における実態を踏まえ、
現下の諸課題等への対応方策を検討するため、上記に加えてそれぞれ独自の取組を実験的に試行することとしました。
これらの取組は、それぞれの方法の目的等を踏まえ、工事の一部において試行を行うと共に、
適宜実施状況のフォローアップを行っていくこととしております。各地方整備局等での具体の取組は、
以下の各地方整備局等のホームページをご参照下さい。なお、これらの取組については、検討中の施策がまとまり次第、
追加することとなっています。
北海道開発局
東北地方整備局
関東地方整備局
北陸地方整備局
中部地方整備局
近畿地方整備局
中国地方整備局
四国地方整備局
九州地方整備局
沖縄総合事務局
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