建設産業・不動産業

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う測量法、建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程及び補償コンサルタント登録規程における特例措置等について

 平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者の権利利益の保全等を図るため、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)に基づき同月13日付けで公布・施行された平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第19号)及び同月23日付け国土交通省告示第298号(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件。以下「特定非常災害告示」という。)に基づき、許認可の存続期間の延長等の措置が実施されることとなりました。
測量法(昭和24年法律第188号)、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号。以下「建コン規程」という。)及び地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号。以下「地質規程」という。)においても、登録の有効期間の延長等、下記の特例措置を実施することとします。

1.登録の有効期間の延長

 特定非常災害特別措置法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益として、特定被災地域に主たる営業所を有する者が行う以下の登録について、特定非常災害告示により、その有効期間の満了日を一律に平成23年8月31日に延長することとしました。

特定権利利益 対象者 延長後の満了日
測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定に基づく測量業者の登録 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 平成23年8月31日
建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定に基づく建設コンサルタントの登録 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 平成23年8月31日
地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定に基づく地質調査業者の登録 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 平成23年8月31日
補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定に基づく補償コンサルタントの登録 特定被災地域内に主たる営業所を有する者 平成23年8月31日

※特定被災地域・・・岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県の区域のうち、平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域

 なお、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定により、特定被災地域以外の業者であっても、特定非常災害の被害者であり、理由を記載した書面による申出を行った者についても対象となる場合があります。

2.変更等の届出について

 特定非常災害特別措置法第4条の規定により、測量法第55条の7に基づく変更登録の申請、同法第55条の8に基づく書類の提出義務及び同法第55条の9に基づく廃業等の届出について、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、平成23年6月30日までに履行された場合には、当該義務の不履行による責任は問われません。
 建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程、補償コンサルタント登録規程に基づく現況報告書の提出及び変更等の届出についても、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、平成23年6月30日までに履行された場合には、規程に定める「正当な理由」に当たるものとして取り扱うこととします。

3.その他

今般の特例措置等に関するご質問、ご相談につきましては、各地方整備局等の窓口までお問い合わせください。
 → 測量業、建設コンサルタント、地質調査業についてはこちら
 → 補償コンサルタントについてはこちら


<関係資料、ホームページ等>

 ● 建設関連業のページ

 ● 報道発表資料:東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に係る許可等の有効期間の延長について

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