建設産業・不動産業

「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について

 
 【最新の取組状況についてはこちら



公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の改正により、いわゆる「歩切り」による予定価格の切り下げは法律違反であることが明確になりました。「歩切り」の違法性及び定義等について以下のとおりリーフレットにまとめています。

【リーフレット】 「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について
【通達文書】  予定価格の適切な設定について(平成27年4月28日)
           予定価格の適正な設定について(平成26年1月24日)

「歩切り」とは?

「歩切り」とは「適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除する行為」であり、市場の実勢等を的確に反映した積算を行うことにより算定した設計書金額(実際の施工に要する通常妥当な工事費用)の一部を予定価格の設定段階で控除する行為のことです。

発注者は「歩切り」の根絶を!

「歩切り」には多くの問題点があります。発注者は、「歩切り」の問題点と改正品確法の趣旨を十分理解し、将来にわたる品質や担い手の確保の観点を踏まえることなく「ただ安ければよい」としてきた、一部に残る意識や慣例を改めて、「歩切り」を廃止し、市場の実勢等を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定に取り組んでいかなければなりません。

公共工事における予定価格設定時の「歩切り」に関する調査について

各地方公共団体における「歩切り」の実施の有無、実施している場合における見直しの検討状況等について、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号、以下「入札契約適正化法」。)第19条第3項に基づく措置状況の公表に資するための調査を実施し、調査の結果をとりまとめるなどしています。

【平成27年1月1日現在の状況】


【平成27年7月1日現在の状況】
【平成27年11月1日現在の状況】

「歩切り」の根絶に向けて

地方公共団体において「歩切り」の撤廃に向けた先進的な取組(長のリーダーシップの発揮、行政・議会・業界が一体となった取組等)が活発化しています。
そこで、以下のとおり取組事例をとりまとめています。
・ 地方公共団体における「歩切り」の撤廃に向けた先進的な取組事例(平成27年7月22日時点)

これらの取組の一層の加速化を図るため、地方公共団体における「歩切り」の撤廃に向けた最近の取組と今後のロードマップをとりまとめています。
・ 地方公共団体における「歩切り」の撤廃に向けた最近の取組と今後のロードマップ(平成27年7月16日時点)

歩切りの廃止の達成について

平成26年6月の品確法等の改正により、歩切りは、品確法に違反することが明確化されました。国土交通省としては、総務省とも連携し、平成27年1月以降、4度にわたり、地方公共団体に対して、その実態や歩切りを行う理由等に関する調査を行い、歩切りを行っている地方公共団体に対して、あらゆる機会を通じて早期の見直しを要請してきたところです。今般、慣例や自治体財政の健全化等のため、歩切りを行っていた、全ての地方公共団体(459団体)が、歩切りを廃止することが決定しました。

※「廃止」には端数処理等に変更することも含める。
 
歩切りの廃止の達成について(平成29年10月1日時点)

ページの先頭に戻る