公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)により、いわゆる「歩切り」による予定価格の切り下げは法律違反であることが明確にされています。
国土交通省では、「歩切り」の違法性及び定義等について以下のとおりリーフレットにまとめています。
【リーフレット】 「歩切り」の廃止による予定価格の適正な設定について
「歩切り」について
【通達文書】 予定価格の適正な設定について(平成27年4月28日)
予定価格の適正な設定について(平成26年1月24日)
「歩切り」とは「適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除する行為」であり、市場の実勢等を的確に反映した積算を行うことにより算定した設計書金額(実際の施工に要する通常妥当な工事費用)の一部を予定価格の設定段階で控除する行為のことです。
「歩切り」には多くの問題点があります。発注者は、「歩切り」の問題点と品確法の趣旨を十分理解し、将来にわたる品質や担い手の確保の観点を踏まえることなく「ただ安ければよい」としてきた、一部に残る意識や慣例を改めて、「歩切り」を廃止し、市場の実勢等を的確に反映した積算による予定価格の適正な設定に取り組んでいかなければなりません。
平成26年6月の品確法等の改正により、歩切りは、品確法に違反することが明確化されました。国土交通省としては、総務省とも連携し、平成27年1月以降、地方公共団体に対して、その実態や歩切りを行う理由等に関する調査を行い、歩切りを行っている地方公共団体に対して、あらゆる機会を通じて早期の見直しを要請してきたところです。平成28年には、慣例や自治体財政の健全化等のため、歩切りを行っていた全ての地方公共団体が、歩切りを廃止※することを決定しました。令和3年1月には、平成28年から5年ぶりに全地方公共団体を対象として歩切りの実態について悉皆調査を行い、再度全ての地方公共団体において歩切りを行わないことを確認し、歩切りの根絶を徹底いたしました。
※「廃止」には端数処理等に変更することも含める。
・「歩切り」根絶の徹底について(令和3年5月時点)
・過去の調査等の取組についてはこちら