建設産業・不動産業

施工時期の平準化について

 施工時期の平準化は、円滑な施工確保に資することに加え、年間を通じた工事量の安定による工事に従事する者の処遇改善や、人材・資材・機材等の効率的な活用促進による建設業者の経営の健全化等に寄与し、ひいては公共工事の品質確保につながるものです。
 このような意義や重要性に鑑み、総務省及び国土交通省は、令和2年度より全ての地方公共団体における平準化の進捗・施策の取組状況について公表する「見える化」を実施するなど、各地方公共団体における平準化の取組を促進してまいりました。




 〇 施工時期の平準化の促進に向けた取組(さしすせそ)
 ○ 平準化率の求め方

【お問い合わせ先】
不動産・建設経済局建設業課 連携推進係 TEL:03-5253-8111(内線24-783) 直通:03-5253-8278

<令和5年5月19日付け通知>New!
 地方公共団体において、土木部局と比較して、農林部局では施工時期の平準化の取組が進んでいない状況に鑑み、総務省及び農林水産省と連携し、施工時期の平準化の取組を推進するよう、地方公共団体の農林部局を含む関係各部局に対して要請しました。

 〇 各都道府県・指定都市あて通知

<令和5年1月11日 地方公共団体における平準化の状況-平準化率・取組状況の「見える化」(第3回)- について>
 最新の各地方公共団体の平準化の進捗・取組状況について、「令和3年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」等の結果をもとに「見える化」しました。
 令和5年1月11日に公表した資料に誤りがありました。お詫びして訂正いたします(令和5年1月13日)。
 本体のうち地方公共団体別の「「さしすせそ」の取組状況」(14~112ページ)について、令和3年度のデータを用いるべきところ、令和2年度のデータを用いて資料作成を行っていたことにより、誤りが生じました。
 このほか、本体の116ページ及び参考資料の表についても一部に誤りがあったものです。


   〇 報道発表資料
 〇 【本体】地方公共団体における平準化の状況(令和5年1月13日修正) 
 〇 【参考資料】地方公共団体における平準化の状況(令和5年1月13日修正) 


<令和5年1月11日付け通知・1月16日付け通知
 第3回の「見える化」を踏まえ、近隣の地方公共団体をはじめとした他の地方公共団体の進捗や取組状況を参照の上、平準化の取組をより一層推進するよう、入札契約適正化法に基づき地方公共団体に対して要請しました。
 令和5年1月11日付け通知の別添資料に誤りがありました。別添1のうち地方公共団体別の「「さしすせそ」の取組状況」(14~112ページ)について、令和3年度のデータを用いるべきところ、令和2年度のデータを用いて資料作成を行っていたことにより、誤りが生じました。
 このほか、別添1の116ページ及び別添2の表についても一部に誤りがありました。
 修正の上、令和5年1月16日付けにて再度通知しております。


 〇 各都道府県・指定都市あて通知(令和5年1月11日付け)
 〇 建設業者団体あて事務連絡(令和5年1月11日付け)
 ○ 各都道府県・指定都市あて通知(令和5年1月16日付け・訂正の連絡)
 ○ 建設業者団体あて事務連絡(令和5年1月16日付け・訂正の連絡)
 〇 (別添1)【本体】地方公共団体における平準化の状況(令和5年1月13日修正) 
 〇 (別添2)【参考資料】地方公共団体における平準化の状況(令和5年1月13日修正) 
 

<令和3年5月21日付け通知>
 今回の「見える化」を踏まえ、他の地方公共団体の進捗や取組状況を参照の上、農林や教育など土木以外の部局を含めた各発注担当部局が緊密な連携を図りつつ、平準化の取組についてより一層推進するよう、入札契約適正化法に基づき地方公共団体に対して要請しました。

 〇 各都道府県・指定都市あて通知
 〇 (別添1)【概要1】地方公共団体における平準化の状況
 〇 (別添2)【概要2】地方公共団体における平準化の状況
 〇 (別添3)【本体】地方公共団体における平準化の状況
 〇 建設業者団体あて事務連絡

<令和3年5月21日 地方公共団体における平準化の状況-平準化率・取組状況の「見える化」(第2回)- について>
 昨年度に続き、各地方公共団体の平準化の進捗・取組状況について、「令和2年度入札契約適正化法に基づく実施状況調査」の結果をもとに「見える化」しました。 また、「見える化」の項目についても一層充実化を図りました。

 〇 (概要1)地方公共団体における平準化の状況
 
<令和3年4月21日付け通知>
 地方公共団体に対して、国土交通省所管の個別補助事業については地方公共団体の要望に応じて平準化国債が設定されうることを踏まえ、債務負担行為を適切に設定する等、一層の施工時期の平準化の推進に取り組まれるよう通知しました。

 〇 各都道府県・指定都市あて通知
 〇 別添1(社会資本総合整備計画に係る交付金事業における施工時期の平準化に資するための債務負担行為等の活用について)
 〇 別添2(施工時期等の平準化の推進について)
 〇 別紙(平準化国債の活用概要)

<令和2年9月3日付け通知>
 農林や教育など、地方公共団体における土木部局以外の部局による施工時期の平準化の取組推進のため、関係省庁と連携し、地方公共団体の関係各部局に対して働きかけを実施しました。
 並行して、地方公共団体における部局間連携の推進のため、契約部局等に対して、その総括のもとで財政部局や各事業部局と連携して、庁内全体の取組が進展するよう対応を依頼しました。

 〇 各都道府県・指定都市あて通知
 〇 (参考)土木部局以外による取組・部局間連携の推進

<令和2年5月13日付け通知>
 今般の各地方公共団体における平準化に関する取組の「見える化」を踏まえ、他の地方公共団体の進捗や取組状況を参照しつつ、財政担当部局と発注担当部局の下、平準化の取組をより一層推進するよう、入札契約適正化法に基づき地方公共団体に対して要請しました。

 ○ 各都道府県・指定都市あて通知
 ○ 別添1((概要)地方公共団体における平準化の状況)
 ○ 別添2((本体)地方公共団体における平準化の状況)
 ○ 別添3(地方公共団体における平準化の取組事例について【第4版】)
 ○ 建設業者団体あて事務連絡

<令和2年4月30日 地方公共団体における平準化の取組事例について>
 引き続き、地方公共団体から他団体の取組事例を参考にしたいとの意見が寄せられていることから、市区町村が取組む事例を中心に拡充を行い、事例集を取りまとめました。
 今般改訂した事例集では、全国の地方公共団体における平準化の取組の「見える化」を行ったことを踏まえ、その内容も踏まえて、さらなる事例等の充実を図りました。

 ○ 地方公共団体における平準化の取組事例について【第4版】

<令和2年4月30日 地方公共団体における平準化の状況-平準化率・取組状況の「見える化」- について>
 施工時期の平準化については、各地方公共団体における取組の「見える化」を通じて積極的な推進を図るため、平準化の進捗及び施策の取組状況を他の団体と比較できるように公表するとしていたところ、今般、各地方公共団体における施工時期の平準化に関する入契調査の結果をとりまとめ、各地方公共団体における平準化の進捗・取組状況について以下のとおり公表しました。

 ○ (概要)地方公共団体における平準化の状況
 ○ (本体)地方公共団体における平準化の状況

<平成30年5月31日 地方公共団体における平準化の取組事例について>
 引き続き、地方公共団体から他団体の取組事例を参考にしたいとの意見が寄せられていることから、市区町村が取組む事例を中心に拡充を行い、事例集を取りまとめました。
 今般改訂した事例集では、平準化に向けた取組の導入契機、期待する効果、導入後の促進状況に関するアンケートを実施し、その結果も掲載しております。

 ○ 地方公共団体における平準化の取組事例について【第3版】

<平成29年3月29日 地方公共団体における平準化の取組事例について>
 地方公共団体から他団体の取組事例を参考にしたいとの意見が寄せられたことから、これらのニーズに対応するため、昨年4月に地方公共団体が取り組む先進的な事例を収集した事例集をとりまとめたところですが、昨年に引き続き、地方公共団体が取り組む事例を収集し、事例集をとりまとめました。
 今般改訂した事例集では、都道府県が取り組む事例だけでなく、新たに市区町村の取組事例も収集し、更なる充実化を図っています。

 ○ 地方公共団体における平準化の取組事例について【第2版】
 
<平成28年4月4日 地方公共団体における平準化の取組事例について>
 施工時期等の平準化にあたっては、債務負担行為の積極的な活用、余裕期間の設定、適切な工期設定等により、発注時期及び工期末が一時期に集中しないように年間を通じた分散化を図る必要がありますが、地方公共団体から他団体の取組事例を参考にしたいとの意見が寄せられたことから、これらのニーズに対応するため、地方公共団体が取り組む先進的な事例を収集し、本事例集をとりまとめました。
 
 ○ 地方公共団体における平準化の取組事例について

<平成28年2月17日付け通知>
 地方公共団体に対して、より一層の施工時期等の平準化を図る観点から、社会資本総合整備計画に係る交付金事業に関して、地方公共団体において契約初年度に支出を要さない債務負担行為(いわゆる「ゼロ債務負担行為」)を設定して事業を実施することも可能であることなどについて通知しました。

 ○ 各都道府県・指定都市あて通知
 ○ 別添1(国土交通省直轄工事に係る官房長通知)
 ○ 別添2(国土交通省直轄工事に係る課長通知)
 ○ 参考1(社会資本整備総合交付金事業等における債務負担行為の活用)
 ○ 参考2(余裕期間制度について)
 ○ 建設業者団体あて通知
※また、同日、国土交通省大臣官房技術審議官より、発注者協議会長あてに、同会会員にもこれらの通知を周知し、平準化を推進するよう通知しました。
 ○ 発注者協議会長あて通知

<平成27年4月24日付け事務連絡>
 地方公共団体に対して、国土交通省等における施工時期等の平準化に係る取組などを参考として債務負担行為の積極的な活用等による適切な工期の設定及び施工時期等の平準化に取り組まれるよう通知しました。

 ○ 各都道府県・指定都市あて事務連絡
 ○ 別添1(国土交通省直轄工事に係る事務連絡)
 ○ 別添1参考資料
 ○ 別添2(公共工事の発注・施工時期の「平準化」について(都道府県への調査))
 ○ 別添3(公共工事の発注・施工時期の「平準化」への取組の例)
 ○ 建設業者団体あて事務連絡

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