建設産業・不動産業

ダンピング対策の適切な活用の徹底

 ダンピング受注(その請負の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。)は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
 このため、平成26年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)において、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るため、発注者の責務として、低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定その他の必要な措置を講ずることが明記されました(品確法第7条第1項第3号)。
 また、平成26年6月に改正された公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)において、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項に新たにダンピング受注の防止が追加される(入契法第3条第4号)とともに、建設業者には、公共工事の入札に際して入札金額の内訳の提出が義務付けられました(入契法第12条)。

ダンピング対策の概要と現状

【低入札価格調査制度及び最低制限価格制度について】
○ 地方公共団体におけるダンピング対策について(平成27年3月31日時点)

【入札金額の内訳の提出について】
○ 建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて

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