
| 所有期間 | 5年以内 (短期) | 5年超 (長期) | |
|---|---|---|---|
| 課税対象 | |||
| 個人 | 譲渡所得 | 譲渡益の30%(+住民税9%) | 課税譲渡所得 一律15%分離課税 (+住民税5%) | 
| 事業所得 又は 雑所得 | 次の[1]と[2]のいずれか多い額(注1) [1]譲渡益の40%(+住民税12%) [2]総合課税による上積税額(注2)×110% | 通常の総合課税 | |
| 法人 | 通常の法人税に加え、10%の税率で課税 (注1) | 通常の法人税に加え、5%の税率 で課税(注1) | |
| ●土地収用法等に基づく収用等の場合 | 5,000万円控除 | 
| ●居住用財産を譲渡した場合(個人のみ) | 3,000万円控除 | 
| ●国、地方公共団体等による特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円控除 | 
| ●地方公共団体、公社等による住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 ●特定民間宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合(個人・土地区画整理組合・区画整理会社の施行する土地区画整理事業として行われる一団の宅地造成事業については、令和5年12月31日までに行われた譲渡に限る。) | 1,500万円控除 | 
| ●農地保有合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円控除 | 
個人が、下記に記載する対象事業を行う事業者に対し、所有期間が5年を超える土地を譲渡した場合、譲渡所得への課税について、以下の税率を適用することとしています。(令和7年12月31日まで)
| 原則 | → | 軽減税率等 | |
| 個人の場合 | 
 | → | 
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