不動産市場整備

土地税制

 不動産を買うとき、持っているとき、売るときなど、それぞれの段階で課される税の制度について、紹介します。

土地税制の概要

 土地やその上に建っている建物には、買うとき、持っているとき、売るときなど、それぞれの段階で税が課されます。例えば、買うときには登録免許税や不動産取得税などが、持っているときには固定資産税などが、売るときには所得税や法人税などが課されます。

土地税制改正の概要

 バブル景気時には、土地の投機的取引によって地価の高騰を招きましたが、地価抑制の観点から、土地建物の所有や取引を対象にした課税の強化が行われました。
 しかし、バブル崩壊後、長期にわたる地価の下落が、金融機関における不良債権処理に影響を与え、景気回復の動きを緩やかなものにとどまらせている一因となりました。そのため、不動産の収益性の向上や、土地の流動化・有効利用に向けた税制の見直しが講じられました。
 その後、土地の流動化・有効利用により、都市部で地価の持ち直し傾向が見られていましたが、平成20年のいわゆるサブプライム危機に端を発する世界的な金融危機等を背景に再び全国的な地価の下落が起こりました。近年は、足元では地価回復の兆しが見られるものの、依然として低い水準に留まっています。
 また、人口減少・少子高齢化が進むなかで土地需要の減少圧力による低・未利用地の増加が懸念されるなど土地市場における変化が生じていることから、これからの税制の見直しに当たっては、このような情勢を考慮することが必要です。

土地の譲渡益に係る特例に関する大臣証明等

  ☆ 国土交通大臣の証明等に係る連絡先一覧

事業用資産の買換特例に関する国土交通大臣の証明

令和6年度税制改正

令和6年度税制改正において、
 
・土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度の延長(固定資産税・都市計画税)
・土地等に係る不動産取得税の特例措置の延長(不動産取得税)
・工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例の延長(印紙税)
 
 等が行われました。>>詳しくはこちら(/totikensangyo/content/001722439.pdf
 

お問い合わせ先

国土交通省不動産・建設経済局不動産市場整備課 (土地の譲渡益に係る特例に関する大臣証明等の関係は上記☆参照)
電話 :03-5253-8111(内線30-657、30-656)

ページの先頭に戻る