| 業態調書・共通(資本人的関係の確認) | |||||||||||||||
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| (業態調書・共通) ※ 画面左の『業態調書・共通』をクリックすると、上記画面が表示されます。 ※ 国土交通省地方整備局(「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)、国土交通省北海道開発局、国土交通省国土地理院、内閣府、内閣府沖縄総合事務局及び中日本高速道路株式会社、鉄道建設・運輸施設整備支援機構を希望する場合は入力が必要です。 ○ 該当が無い場合には、「無」を選択してください。(この場合、この項目以外は入力できません。) 「建設コンサルタント業務等の発注に当たっての建設コンサルタント等の選定方法等について」(平成27年3月6日付け国地契第92号〔最終改正 平成30年4月26日付け国地契第2号〕、平成27年3月17日付け国港総第494号〔最終改正 平成30年6月25日付け国港総第101号〕)により、一定の資本関係又は人的関係のある複数の者の同一入札への参加は認めないこととなっておりますので、本調書に必要事項を入力してください。 当該業態調書においては、主に次の事項を入力することとしています。 |
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※ 虚偽の入力をした場合、又は重要な事実の入力をしなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後発覚した場合には競争参加資格が取り消されることがありますので、以下の説明を十分に確認した上で当該業態調書を作成してください。 |
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【同一入札への参加が制限される場合】 | |||||||||||||||
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| イメージ図 | |||||||||||||||
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【詳細イメージ図(H29H30から着色部分が追加されております。)】 | |||||||||||||||
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1.資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。 � 〇匆饉凖�(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。�△砲�いて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。�△砲�いて同じ。)の関係にある場合 �◆/堂饉凖�を同じくする子会社等同士の関係にある場合 | |||||||||||||||
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2.人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することができません。 � ^貶�の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 イ 会社法第2条第11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第2条第12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第2条第15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第348 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2) 会社法第402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3) 会社法第575 条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4) 組合の理事 5) その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 �◆^貶�の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合 �� 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 | |||||||||||||||
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3.その他 上記と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 (例) 組合(共同企業体を含む)の場合 | |||||||||||||||
【本調書に入力する事項の定義等】 | |||||||||||||||
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○親会社等、子会社等の定義 | |||||||||||||||
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ケース �機吻/堂饉凖�と子会社等の関係) | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社) ケース�気砲�ける業態調書への入力について、 A社が申請する場合、業態調書の親会社等の欄には何も入力せず、子会社等欄にはB社を入力します。 B社が申請する場合、業態調書の親会社等の欄にはA社を入力し、子会社等欄には何も入力しません。上記を表にまとめると、次のようになります。 ※ 以下、ケース�供船院璽広垢良修眛瑛佑琉嫐�です。 | |||||||||||||||
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※ 親会社等は地方整備局等が発注する測量・建設コンサルタント等業務の業種区分・業務内容を営む者に限らず、持株会社等(個人株主も含む)も入力の対象となります。 ※ 民事再生手続中の会社等及び更生会社でも有効な支配従属関係が存在しないと認められるもの以外は入力の対象となります。 | |||||||||||||||
ケース �供吻/堂饉凖�と子会社等の関係) | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社等) | |||||||||||||||
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ケース �掘吻/堂饉凖�と子会社等の関係) | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社等) | |||||||||||||||
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ケース �検吻⊃堂饉凖�を同じくする子会社等同士の関係) | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社等) | |||||||||||||||
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ケース �后吻い修梁勝柄塙腓箸修旅柔�員等)) | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社等) | |||||||||||||||
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※ JVについては、代表者かどうかに関わらず構成員同士が、資本人的関係の各基準(ケース�機船院璽広古�)に該当する場合は、同一入札に参加することが出来ません。 | |||||||||||||||
【役員の兼任 関係】 ○役員の定義 | |||||||||||||||
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(業態調書に入力する対象会社等) | |||||||||||||||
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※ 申請者における役職及び兼任先における役職の両方が上記「役員」に該当する場合のみ、制限の対象となります。制限の対象となる役員のみ、業態調書に入力してください。 ※ 「監査役」、「執行役員」などは役員に該当しないため、入力しないこと。特に指名委員会等設置会社の「執行役」と「執行役員」とは異なりますので、注意してください。 | |||||||||||||||
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※ 「住所」、「商号又は名称」等については、「1.申請書入力(共通入力部分)」「※ 入力にあたっての基本的注意事項」(こちら)を参照ください。 | |||||||||||||||