Ⅰ インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について
 
1 概要

 測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査については、令和7・8年度の定期審査において、インターネット一元受付に参加している各機関(下記「2 インターネット一元受付参加機関」における機関をいう。)に対して、申請者の負担軽減、行政事務の合理化等を図るため、インターネット方式による申請受付を行います。

 インターネットを活用した資格審査申請について、インターネット方式を利用することにより、申請書類を電子的に提出することが可能であり、また参加する機関の全ての部局に対する申請が可能となります。

 ただし、インターネット方式以外の場合(文書郵送方式等の各機関が別途定める方式の場合)は、従来どおり各機関に申請する必要がありますので注意してください。

 なお、国土交通省直轄機関(下記「2 インターネット一元受付参加機関」における1.~4.の機関をいう。)においては、文書郵送方式及び電子メール方式は原則として受け付けることはできません(ただし、インターネット方式では対応していない申請(「3 インターネット方式の対象」参照)を除く。)。

 
  
2 インターネット一元受付参加機関

令和7・8年度の測量・建設コンサルタント等業務の定期のインターネット一元受付参加機関は、以下の24機関となります。

○省庁等
  1.国土交通省大臣官房会計課所掌機関
    (大臣官房会計課、各地方運輸局、航空局、各地方航空局、気象庁、海上保安庁、
     運輸安全委員会、海難審判所、国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎))
  2.国土交通省地方整備局
    (「道路・河川・官庁営繕・公園関係」及び「港湾空港関係」)、大臣官房官庁営繕部及び
     国土技術政策総合研究所(横須賀庁舎を除く)
  3.国土交通省北海道開発局
  4.国土交通省国土地理院
  5.法務省
  6.財務省財務局
  7.文部科学省
  8.厚生労働省
  9.農林水産省大臣官房予算課
    農林水産省地方農政局
    林野庁
  10.経済産業省
  11.環境省
  12.防衛省
  13.最高裁判所
  14.内閣府
    内閣府沖縄総合事務局
 
○独立行政法人等
  15.東日本高速道路(株)
  16.中日本高速道路(株)
  17.西日本高速道路(株)
  18.首都高速道路(株)
  19.阪神高速道路(株)
  20.本州四国連絡高速道路(株)
  21.独立行政法人水資源機構
  22.独立行政法人都市再生機構
  23.日本下水道事業団
  24.独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
 
  
3 インターネット方式の対象

本手引きにおけるインターネット方式は、定期受付における測量・建設コンサルタント等業務のみが対象です。なお、随時受付では、インターネット方式は実施しません。

インターネット方式で対応していない申請

次のいずれかに該当する場合は、インターネット方式を利用することはできませんので、各申請希望機関への文書郵送方式等での申請となります。詳しくは、各機関までお問い合わせください。(インターネット一元受付参加機関問合せ先一覧(PDF)参照)
 ※PDF形式のファイルを表示、印刷するためには、Adobe Acrobat Reader(無償)が必要です。

(1)  会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合

(2)  民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始決定を受けた者で、競争参加資格の再認定を受けていない場合

 
  
4 インターネット方式の特徴

(1)  申請書データの修正

申請書データ受付期間(令和6年12月2日(月)~令和7年1月15日(水))中で、かつ確定前であれば、何度でも一旦申請書データを取消して、修正した申請書データで再度申請することが可能です。

※  ただし、申請書データを送信し、確定した後は、申請内容と添付書類のヘルプデスクによる目視チェックにより不備があり、ヘルプデスクから修正の依頼があった場合を除いて、申請書データの取り消しはできません。修正についてもヘルプデスクから依頼があった箇所以外の修正はできません。

(2)  申請書データの確認

Web(ホームページ)上で自己の申請書データを確認できます。

(3)  添付書類の郵送について

申請書データの整合性を図るべく、パスワードの請求後、下記書類を書留郵便で郵送していただきます。ヘルプデスクにおいて、申請書データと添付書類のチェックを実施しますが、相違があった場合は受理しませんのでご注意ください。そうした事態を招かぬ為にも、添付書類及び申請書データの十分なチェックをお願いいたします。

インターネット一元受付方式で郵送が必要となる書類は、下記のとおりです。

・  添付書類等届出書(行政書士による代理申請の場合は添付書類等届出書兼代理申請委任状)

・  登記事項証明書(写しでも可)

・  登録証明書等(写しでも可)【各機関別必要登録証明書等一覧参照】

・  財務諸表類(1年分)

・  納税証明書その3等(写し)

※ 添付書類の綴りには必ず、一番上に「添付書類等届出書(行政書士による代理申請の場合は添付書類等届出書兼代理申請委任状)」を添付してください。「添付書類等届出書」は、「パスワード発行画面」で代表電話番号等を入力し、申請ボタンをクリック後、画面2-③をプリントアウトしてください。必ず、証明年月日、本社(店)所在地、会社名、証明者役職、証明者氏名を記載のうえ、代表者印を押印してください。

※ パスワード入手後、追加・差し替えに必要な添付書類については、電子データで提出できます。添付書類の送信方法については、「11 添付書類の送信」をご覧ください。なお、電子納税証明書については、パスワード発行申請前でも電子データで提出できます。

 上記添付書類については、添付書類等の郵送受付期間(令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)【消印有効】)内でインターネット方式にかかるパスワード請求後速やかに、ヘルプデスクに書留郵便で郵送してください。(ヘルプデスクの詳細についてはこちらをご覧ください。)

※ 添付書類の詳細については「10 添付書類の取扱い」をご覧ください。

 
  
5 申請の手順
 

※  上記手続の②の中で、パスワード請求後(Web画面上)、プリントアウトした「添付書類等届出書」と添付書類を、別途ヘルプデスクあてに、書留郵便で郵送していただく必要があります。添付書類等が指定の期間に届かない場合は、パスワードは郵送されません。パスワードが郵送されなかった場合、③以降の手続きはできませんのでご注意ください。

※  ⑨の確定前であれば、申請書データの取消し及びその後の再申請は、申請書データの受付期間である令和7年1月15日(水)までの間で何度でも可能です。

※ 確定後の申請書データについては、ヘルプデスクによる申請内容と添付書類の目視チェックにより不備があり、ヘルプデスクからの修正依頼があった場合に限り原則として1回のみ修正をすることができますが、これ以外の理由による修正はできません。

※ 申請書データの取消し、再申請については、インターネット方式のみの取扱いとなります。文書郵送方式等の各機関が別途定める方式では一度申請した内容は、一切の修正が認められませんので注意してください。

 
  
6 インターネット方式のスケジュール

(1) パスワード発行申請受付及び添付書類等の郵送期間

   令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)

(2) 申請書データ作成期間

   令和6年11月1日(金)~令和7年1月15日(水)

(3) 申請書データの受付期間

   令和6年12月2日(月)~令和7年1月15日(水)

※  上記期間のうち、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(日)~1月3日(金))の終日及び平日の17:00~9:00の間は、システムを運休しておりますので、注意してください。

※  6(1)、(2)、(3)は、それぞれ示した期間でしか運用しませんので、注意してください。
 特に、(1)パスワードの申込み及び添付書類等の郵送をされない方は、その後の(2)申請書データ作成、(3)申請書データの受付はできませんので、注意してください。必ず、令和6年12月27日(金)までに、パスワードの申込み及び添付書類等の郵送を終えてください【消印有効】
 また、(2)申請書データ作成における入力作業は、システムが稼働している9:00~17:00の間しかできませんので、注意してください。

 
  
7 インターネット方式の申請業者におけるメリット

申請者のメリットとしては、次の点が挙げられます。

(1)  複数の各機関に対する申請が可能となる。

(2)  申請窓口へ申請書類を持参する必要がなくなる。

(3)  確定前で申請書データ受付期間内であれば、申請内容の修正が可能である。

※ インターネット申請していただくためには、インターネットへの接続環境(コンピュータ、電話回線等、接続契約、ソフトウェア等)については、申請者においてご用意していただく必要がありますが、これらは全て一般的なものを使用できます(申請のためだけに、専用の機器等を整備する必要はありません)。また、申請に係る技術的・事務的ご質問に電話でお答えする専用のヘルプデスクも設置します。(詳細はこちらをご覧下さい)

 
  
8 インターネット方式による申請を行うため必要となる機器等

 申請業者の登録データ入力用プログラムの動作条件は以下のいずれかのOS及びソフトがインストールされたパソコンが必要となります。

(1)  OS

① Windows 10(日本語版)

② Windows 11(日本語版)

※  ①、②を推奨します。

(2)  ブラウザ(TLS1.2以降に対応したブラウザ)

① Microsoft Edge 最新版

② Google Chrome 最新版

③ Mozilla Firefox 最新版

※  ①から③のいずれかを推奨します。

(3) メーラ(S/MIMEに対応したメーラ)

(例)  Mozilla Thunderbird 最新版

(4) 推奨ハードウェアスペック

① CPU      推奨OSのシステム要件に準ずる

② メモリ      推奨OSのシステム要件に準ずる

③ HDD空き容量  推奨OSのシステム要件に準ずる

④ ディスプレイ   1366×768ドット以上

※  ①から④については上記のスペック以上のものを推奨します。

 
  
9 認定(決定)通知の送付方法

紙(文書)による認定(決定)通知書が、それぞれの機関から申請者あてに通知されます。

※ 国土交通省北海道開発局では、令和3・4年度の定期資格審査から、申請者のメールアドレス宛(代理受領は不可)に電子メールで資格決定通知書を送信しています。詳細は「16 電子メールアドレス」・「※お知らせ」をご覧ください。

※ 法務省では、令和5・6年度の定期資格審査から、申請者のメールアドレス宛(代理受領は不可)に電子メールで資格決定通知書を送信しています。詳細は「16 電子メールアドレス」・「※お知らせ」をご覧ください。

※ 法文部科学省では、令和7・8年度の定期資格審査から、申請者のメールアドレス宛(代理受領は不可)に電子メールで資格決定通知書を送信します。詳細は「16 電子メールアドレス」・「※お知らせ」をご覧ください。

※ 以下の機関は認定(決定)通知書を発行致しません。

  ・農林水産省地方農政局(詳細はこちら)

  ・林野庁(詳細はこちら)

  ・東日本高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・中日本高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・西日本高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・首都高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・阪神高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・本州四国連絡高速道路(株)(詳細はこちら)

  ・(独)水資源機構(詳細はこちら)

  ・(独)都市再生機構(詳細はこちら)

  ・日本下水道事業団(詳細はこちら)

  ・(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構(詳細はこちら)

※ インターネット方式による受付の一元化は実施しますが、有資格業者登録名簿が一元化(統一化)されるわけではありませんのでご注意ください。

 
 
10 添付書類の取扱い

 今回のインターネット一元受付では、パスワードを請求していただく際、Web画面上におけるパスワード請求後、添付書類等を郵送(下記⑤納税証明書その3等(写し)は、電子納税証明書の送信でも可とします。電子納税証明書の送信方法は、こちらを参照ください。)していただく必要があります。ヘルプデスクにおいて、添付書類のチェックを実施しますが、添付書類等届出書に記載された住所と添付書類で確認できる住所の相違・添付書類に不足があった場合等、受理しませんのでご注意ください。この場合、パスワードは発行されず、インターネット一元受付による申請はできません。そうした事態を招かぬ為にも、添付書類等は、早めに準備し、十分にチェックを行うことをお勧めします。

(1)  郵送していただく添付書類

①   添付書類等届出書(行政書士による代理申請の場合は添付書類等届出書兼代理申請委任状)

②   登記事項証明書(写しでも可)
※   登記事項証明書は、法務省のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html

③   登録証明書等(写しでも可)

④   財務諸表類(1年分)
※   表紙等で会社名の記載があること。

⑤   納税証明書その3等(写し)(電子納税証明書の送信でも可)
※   納税証明書は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)からオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm

※  上記の添付書類については、添付書類等の郵送受付期間(令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)【消印有効】)内でインターネット方式にかかるパスワード請求後に、ヘルプデスクに書留郵便で郵送してください。(ヘルプデスクの詳細についてはこちらをご覧ください)

※  申請者が個人である場合、上記②登記事項証明書(写しでも可)の提出は不要です。

※  申請者が測量法に基づく測量業者の登録を受けた者で、測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)を提出し建設関連業の登録業者に関する情報提供システムに登録がある場合、又は申請者が建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程の登録業者で、各登録規程による現況報告書を提出し建設関連業の登録業者に関する情報提供システムに登録がある場合、上記、③登録証明書等(写しでも可)及び④財務諸表類(1年分)については、提出を省略することができます。
 なお、建設関連業の登録業者に関する情報提供システムに掲載されている情報(登録番号、登録年月日、決算日等)が最新のものでない場合は、②登記事項証明書(写しでも可)、③登録証明書等(写しでも可)及び④財務諸表類(1年分)を提出してください。
 詳細は、提出書類チェックリストに記載している添付書類の提出条件フロー図をご確認ください(提出条件フロー図はこちら)。

  建設関連業の登録業者に関する情報提供システム URL
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000059.html

※  申請者が補償コンサルタント登録規程の登録業者である場合、補償コンサルタント登録規程による現況報告書の副本の写しの提出があれば、上記、②登記事項証明書(写しでも可)、③登録証明書等(写しでも可)及び④財務諸表類(1年分)については、提出を省略することが可能です。

※  資格審査受付期間中に資格審査申請日の直前1年の事業(営業)年度の財務諸表の調整が完了しない場合には、直前1年の事業(営業)年度の前年度の財務諸表を提出してください。

※  登録証明書及び登記事項証明書については、それぞれの発行官公署、また納税証明書その3等については税務署において定めた様式によるものとし、証明年月日が添付書類郵送時以前の3か月以内のものを使用してください。

※  現況報告書の副本の写しを提出される場合は、確認印の日付が添付書類郵送時以前のうち最新のものであることを確認してください。なお、確認印の日付によっては追加の書類の提出を求める場合があります。

※  測量法第55条の8の規定に基づく書類(財務に関する報告書)の写しを提出される場合は、申請の日付が添付書類郵送時以前のうち最新のものであることを確認してください。なお、申請の日付によっては追加の書類の提出を求める場合があります。

(2)  様式及び記載要領

①添付書類等届出書

 

 添付書類の綴りには必ず、一番上に「添付書類等届出書」(行政書士による代理申請の場合は「添付書類等届出書兼代理申請委任状」)を添付してください。

 「添付書類等届出書(添付書類等届出書兼代理申請委任状)」は、ホームページ上の「パスワード発行画面」で代表電話番号等を入力し、送信ボタンをクリック後に表示される上記の画面、又は上記画面上の『宛名印刷』ボタンをクリックして表示されるPDFファイルをプリントアウトしたものです。 必ず、年月日、本社(店)所在地、会社名、証明者役職、証明者氏名を記載のうえ、代表者印を押印してください。

※ 宛名のPDFファイル様式はこちら

※ PDF形式のファイルを表示、印刷するためには、Adobe Acrobat Reader(無償)が必要です。



   (3)  登録証明書等の取扱いについて

 添付書類のうち③登録証明書等は、原則として、申請書の「登録を受けている事業」欄に入力した事業について、事業許可又は登録(以下、事業許可等と言います。)を受けていることを証する書面を添付することが必要になりますが、希望する機関・業種によっては、登録証明書等がなくても登録を可能とする場合があります。また、必ず事業許可等を受けていなければ希望することができない業種については、当該事業許可等を受けていることを証する書面が添付されていなければ受理されません。

 各機関毎の必要登録証明書等は以下の一覧表を確認するとともに、不明な点があれば、各機関の手引き等を参照してください。

 
各機関別必要登録証明書等一覧
※  詳細については、申請機関の手引き等を確認してください。
※  各機関の問合せ先一覧はこちら(PDF)を参照
 

 (4)  添付書類等届出書受付期間及び郵送先

インターネット方式にかかるパスワード請求後の次の期間内に、下記ヘルプデスク宛に書留郵便で郵送してください。

令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)【消印有効】

 

 測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスク 

 電話番号 :03-5542-0355
 郵送先  :〒104-0042
       東京都中央区入船3-6-14 オーク入船ビル6階
       測量・建設コンサルタント等業務一元受付ヘルプデスク あて

 開設期間 :令和6年11月1日(金)~令和7年1月15日(水)
 受付時間 :9:00 ~ 17:00
 (ただし土曜日、日曜日、祝日及び年末年始12月29日(日) ~ 1月3日(金)
  を除きます。)

※  このヘルプデスクにおいて、インターネット一元受付を利用される方の添付書類を、一元的に受付管理することとします。


 (5)  パスワードの発行申請及び添付書類等の受理確認方法

パスワードの発行申請については、

①  申請案内ホームページにアクセスし、申請者の本店の代表電話番号・商号又は名称等を入力してパスワードを請求。

②  その後、添付書類等届出書(こちら)(行政書士による代理申請の場合は添付書類等届出書兼代理申請委任状(こちら))と添付書類一式をヘルプデスク宛に書留郵便で郵送。

 上記、2点が要件となります。これをパスワード受付期間内(令和6年11月1日(金)~令和6年12月27日(金)の 9:00~17:00)に行っていただかなければパスワードの発行は行われず、今回のインターネット一元受付に参加できないのでご注意ください。なお、過去に発行されたユーザID・パスワードはご利用になれません。

 パスワードは添付書類をヘルプデスクにおいて受理してから、1週間以内に「添付書類等届出書」(行政書士による代理申請の場合は「添付書類等届出書兼代理申請委任状」)に記載された住所に発送します。もし、添付書類を送付した後、10日以内にパスワードが到着しない場合は、ヘルプデスクに確認してください。

 

【パスワードの発行申請と発行のフロー】

①本人申請の場合
②代理申請の場合

※ 代理申請の場合、ユーザID/パスワードは委任者ではなく代理人に発行されます。代理人はこのユーザID/パスワードを用いて、すべての委任者の申請が可能です。

 パスワード請求をしたものの令和6年12月27日(金)【消印有効】までに、「添付書類等」を一元受付ヘルプデスクに郵送されなかった方に対しては、受理できなかったものとみなし、令和7年1月6日(月)から1週間以内に、次の「競争参加資格審査申請不受理票」を電子メールにて送信しますので、各機関が別途定める方式(文書郵送等)にて申請し直してください。(この場合インターネットによる申請はできません。)
 なお、その際にあっても「添付書類等」は、必要書類となりますのでご注意ください。また、各機関によっては、認定が4月中旬以降になることがあります。

※ この他、パスワード郵送後のインターネットによる申請内容と添付書類のヘルプデスクによる目視チェックにより不備があった場合、原則として1回目の修正においても不備が解消されない際には電子メールにより競争参加資格審査申請不受理票を送付することとなります。

 
  
11 添付書類における納税証明書の取扱い

  平成11年11月、国税庁より、消費税(地方消費税を含む。)の滞納を未然に防止するために、競争参加資格審査に際し、「消費税及び地方消費税」の納税証明書の提出を求める旨協力依頼があったことから、添付書類として「納税証明書」の提出(電子納税証明書の送信でも可とします。電子納税証明書の送信方法はこちらを参照)を求めております。

① 納税証明書の様式

次の様式のうち、いずれか1枚(写し)を提出してください。

 
様式 証明の内容 個人 法人
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の2 「申告所得税及び復興特別所得税」「消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書 ◎  
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3の3 「法人税」「消費税及び地方消費税」について未納の税額のないことの証明書   ◎
国税通則法施行規則別紙第9号書式その3 未納の税額(申告所得税及び復興特別所得税(個人の場合)、法人税(法人の場合)、消費税及び地方消費税)のないことの証明書 ○ ○

※ ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可されていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合(係争部分以外の租税については納税証明書の写しを提出していることが必要)は、それぞれ租税の納付ができないことを示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類を提出してください。

② 納税証明書の対象

個人の場合…申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税

法人の場合…法人税、消費税及び地方消費税

【注意事項】


  ※ できるかぎり「◎」の付いた証明書を提出してください。

  ※ 「○」の様式を使用する場合に、証明の対象となる税の種類が異なる
   (不足する)場合には、受け付けることができません。


  ※ なお、県民税又は法人事業税に係る証明とは、異なりますのでご注意
   ください。


  ※ 納税証明書の証明内容は、必ず、「・・・未納の税額はありません。」
   という内容が記載されていることを確認してください。



③ 有効な納税証明書年月日

 証明年月日が添付書類等の郵送時以前の3か月以内のもの


( 参 考 )

 国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)・・・個人の場合

(「申告所得税及び復興特別所得税と消費税及び地方消費税」について未納のないことの証明)




納税証明書

(その3の2・「申告所得税及び復興特別所得税」及び「消費税及地方消費税」
について未納税額の無い証明用)

 

   住所(納税地)

   氏名(名称)

   

 

 1 申告所得税及び復興特別所得税について未納の税額はありま
  せん。

 2 消費税及び地方消費税について未納の税額はありません。

 

 

以 下 余 白



    第   号

     上記のとおり、相違ないことを証明します。

     令和  年  月  日

              税務署長

              財務事務官         印




国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)・・・法人の場合

(「法人税と消費税及び地方消費税」について未納のないことの証明)



納税証明書

(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」

について未納税額の無い証明用)


   住所(納税地)

   氏名(名称)

   代表者氏名



 1 法人税について未納の税額はありません。

 2 消費税及び地方消費税について未納の税額はありません。



以 下 余 白



    第   号

     上記のとおり、相違ないことを証明します。

     令和  年  月  日

              税務署長

              財務事務官         印




国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)・・・個人、法人兼用

(未納の税額のないことの証明)

     ※ 個人の場合・・・申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税
       法人の場合・・・法人税、消費税及び地方消費税
     ※ 未納の税額がないことの証明を所轄税務署において受けて下さい。



納税証明書

(その3・未納税額の無い証明用)

   住所(納税地)

   氏名(名称)






税について未納の税額はありません。








    第   号

     上記のとおり、相違ないことを証明します。

     令和  年  月  日

              税務署長

              財務事務官         印

 
  
12 もしも申請した内容が間違っていた場合

 入力ミス等により、申請した内容が間違っていたとしても、確定前で、かつ次の期間内であれば、申請したデータを一度取消したのち、再度の申請を行うことが可能です。(詳しい手順については、「こちら」を参照してください。)

     申請内容修正期限: 令和7年1月15日(水)の17:00まで 

※  確定前で、かつ、上記期限内であれば、何度でも取消し・再申請は可能です。
 ただし、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日(日)~1月3日(金))の終日及び平日の17:00~9:00の間は、システムを運休しますのでできません。

※  上記の期日までに、誤った申請書データの取消し及び正しい申請書データの送信、確定までを完了してください。

※  申請した内容については、Web(ホームページ)画面上で確認することができます。(詳しい手順については、「こちら」を参照してください。)

※  修正が認められるのは、インターネット方式のみです。
文書郵送方式等の各機関が別途定める方式は、認められませんのでご注意ください。

※  受付票については、申請書データを送信し、かつ確定した場合に発行(送信)されますが、申請内容を取消した当該受付票については、「無効」となりますのでご注意ください。

 
  
13 申請書データの確定又は申請内容修正期限後の変更について

 申請書データの確定又は申請内容修正期限(令和7年1月15日(水)17:00まで)の後に、次の場合に該当するときは、速やかに、各機関に書面による「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(測量・建設コンサルタント等業務)」(様式例はこちら)により、変更等の届出をしてください。

※ 申請書データの確定前であれば、インターネット方式で申請の修正を行ってください。
なお、申請書データの確定後、申請内容修正期限後は、申請の修正はできません。

※ 変更等の届出は、インターネットではできません。

※ 一元的な変更届の受付けはしておりません。各機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。

※ 届出が必要となる事由については、各機関で異なりますので必ず確認してください。

※  変更届の対象は次の場合のみであり、申請内容等の修正等はできませんのでご注意ください。
 申請内容等の修正等(年間平均実績高の振分け直し等)は、「12 もしも申請した内容が間違っていた場合」で掲げる期間及び方法でしか修正することはできません。


(1)申請者が次に該当した場合

①  死亡したとき

②  法人が合併により消滅したとき

③  法人が破産により解散したとき

④  法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき

⑤  廃業したとき

⑥  契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者になったとき

⑦  営業に関し法律上必要な資格等を有しない者になったとき

(2)申請者が次の事項を変更したとき

 有資格業者が下表に掲げる事項について変更があった場合については、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(測量・建設コンサルタント等業務)」(様式例はこちら)にそれぞれ必要な書類を添付して申請機関に提出してください。

(国土交通省の例 ※申請機関により変更届が必要な変更事項・提出が必要な添付書類は異なる場合があります)

  変更事項 添付書類
法人 本店住所 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)
商号又は名称 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)
本店電話番号及びFAX番号 なし
本店代表者の氏名及び役職 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)
登録の状況(希望の追加・削除を含む。ただし、許可の更新による年度の変更のみの場合は変更届の提出は不要)) 登録等の証明書(写しでも可)
営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号及びFAX番号 【名称、住所を変更した場合】
営業所の名称、住所等を確認できるもの
(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登録等の変更届の写し等)(写しでも可)
営業所の新設 営業所の名称、住所等を確認できるもの
(登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、登録等の変更届の写し等)(写しでも可)
営業所の閉鎖 なし
業態調書(様式②-2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) 業態調書(様式②-2)
個人 住所 住民票の写し(写しでも可)
氏名 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可)
電話番号及びFAX番号 なし
登録の状況 登録等の証明書(写しでも可)
業態調書(様式②-2)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) 業態調書(様式②-2)

※ 上記以外の事項については変更届は必要ありません。

    (例)支店長等の変更、市町村合併に伴う住所の変更等

※ 添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、証明年月日が添付書類等提出日から3ヶ月前までのものを有効とします。

※ 測量・建設コンサルタント等業務において、一度申請された希望業務の内容は、新規に法律上の資格を取得したことによる場合、建設コンサルタント登録規程等の登録規程に基づいて追加の登録を行った場合に限り、変更が認められております。

 

≪ 変更届様式 ≫(国土交通省の例)

 

※  行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白に記名等をしてください。

※  変更届はワープロソフトで作成していただいても結構です。

※  大臣官房会計課所掌機関については、業者コード欄に整理番号を記入してください。

※ 変更届の様式、各機関の定める様式を使用してください。

 (参考)国土交通省の変更届の様式は、下記ホームページからダウンロードできます。

  https://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/chisei/shikakushinsa03.html

 
  
14 受付票の保存について

 申請書データが送信・確定され、受理した申請書類に不備がない場合には「受付票」を申請者宛てに電子メールで返信いたします。申請書データを送信・確定したにもかかわらず10日以内に「受付票」のメール返信がない場合には、ヘルプデスクにお問い合わせください。

 また、当該受付票は令和7・8年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付(測量・建設コンサルタント等業務)にて申請が受付けられたことを示す書類として利用することができるほか、申請書データの閲覧等に必要となる「申請書データ受付番号」が記載されていますので、各機関からの認定通知があるまで、大切に保管してください。

 
  
15 情報の安全性(本人認証、漏洩・改ざん防止等)の担保方法

 インターネット申請のセキュリテイについては、次の機能により担保します。

(1)  暗号化機能

 インターネットを介して送受信する資格審査申請書データ及び受付票の安全性を確保するため、SSL(TLS)を活用した暗号化を行います。具体的にはウェブ通信についてはSSL(TLS)を、電子メールについては電子署名に対応するためにS/MIMEを用います。

(2)  認証・改ざん防止機能

 送受信するデータの保証を行うため、送信途中でのメッセージの改ざん及び変更を確実にチェックする認証・改ざん防止機能を有しております。

※  ただし、上記機能を設けることとしても、インターネット一元受付システムと申請業者間のデータ送受信については、第三者等による同データの不正入手、漏洩、成りすまし、改ざん及び喪失等によるいかなる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失又はその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されません。)に関しても、インターネット一元受付参加機関では一切責任を負わないものとします。

 
  
16 申請にあたっての注意事項

(1) 本インターネット方式による令和7・8年度の資格審査は、測量・建設コンサルタント等業務の定期受付のみが対象ですのでご注意ください。

(2)   本手引きで定める国土交通省等とは、大臣官房会計課所掌機関、大臣官房官庁営繕部、地方整備局、国土技術政策総合研究所、北海道開発局、国土地理院の発注にかかるものですのでご注意ください。なお、地方整備局については「道路・河川・官庁営繕・公園関係」と「港湾空港関係」となっております。

(3)   申請書データに虚偽の入力をしたり、又は重要な事実の入力をしなかった場合には、競争参加資格の認定が受けられず、また、認定後発覚した場合には、取り消されることがあります。

(4) 一度申請した資格審査の書類については、一切修正することはできません。インターネット方式のみ、確定前かつ一定期間内(令和7年1月15日(水)まで)に限り例外的に認めているものです。

(5) 資格審査は有効期間内での認定を一度受けると、欠格要件や合併・譲渡、会社更生手続開始決定・民事再生手続開始決定等に伴う資格の再認定等に該当しないかぎり有効であり、令和7・8年度資格審査の有効期間は令和9年3月31日までとなります。   

なお資格認定の取り下げについては、申請者の方の自由です。(事後に不利益を生じるようなことは一切ありません。)ただし、資格の有効期間内にもかかわらず、認定を受けた資格について取り下げた場合、同一有効期間内は、当該資格については再度の申請をすることは認められませんのでご注意ください。

また、申請書類を一度提出した場合、資格認定を受ける以前であっても、当該申請を取り下げた場合については、同様に当該有効期間内での再度の申請をすることは認められませんのでご注意ください。(ただし、インターネット方式における確定前での一定期間内の申請書データの取消は除きます。)

(6) パスワードの管理には、十分に気を付けてください。
 今回、令和7・8年度のインターネット方式は、最初に発行されるパスワードによって、申請される方を特定(個人認証)しておりますので、万が一、紛失・盗難等された場合については、すぐにヘルプデスクにご連絡ください。

(7)  なお、このインターネット方式において発行されたパスワードは、あくまで令和7・8年度のインターネット方式にかかるものですので、本申請が有効に受付けられ、各機関から認定(決定)通知書を受理されましたら、破棄していただいて結構です。その後、このパスワードを利用することはありません。

(8)  また、今回ご使用になられたパソコン等についても、本申請が有効に受付けられ、各機関から認定(決定)通知書を受理されましたら、機種変更等していただいて結構です。

(9)  申請の際に使用する文字はJIS第一水準・第二水準に規定されているものに限ります。それ以外の文字については類似漢字若しくは仮名に書き換えてください。
 例:髙(はしご高)⇒「高」や「たか」、﨑(たて崎)⇒「崎」や「ざき」


                                 ページの先頭に戻る    次のページへ