Ⅰ インターネットを活用した資格審査申請の一元受付方法について
13.申請書データの申請内容修正期限後の変更(変更届の提出)について
13.1.変更届の受付方法(一元的な受付はしておりません)
13.2.変更等の届出が必要な場合
申請書データの申請内容修正期限(令和7年1月15日(水)17:00まで)の後に、次の場合に該当するときは、速やかに、書面による「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」により、変更等の届出をしてください。
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申請書データの申請内容修正期限(令和7年1月15日(水)17:00まで)までの変更については、申請の修正を行ってください(こちらを参照)。
(1)申請者が次に該当した場合
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①
死亡したとき
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②
法人が合併により消滅したとき
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③
法人が破産により解散したとき
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④
法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
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⑤
廃業したとき(一部廃業も含む。)
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⑥
契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者になったとき
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⑦
建設業法第3条の規定による許可の全部又は一部を受けていない者になったとき
(2)申請者が次の事項を変更した場合
有資格業者が下表に掲げる事項等について変更があった場合については、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書変更届(建設工事)」にそれぞれ必要な書類を添付して各機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。
なお、変更届はインターネットによる一元的な受付はしておりません。届出が必要となる事由については、各機関で異なりますので必ず確認してください。
(国土交通省の例)
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申請機関により変更届が必要な変更事項・提出が必要な添付書類は異なる場合があります。
変更事項 | 添付書類 | |
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法人 | 本店(建設業許可上の主たる営業所)住所 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可)又は証明書で確認できない場合は建設業許可関係の変更届出書の写し |
商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) | |
本店電話番号及びFAX番号 | なし | |
本店代表者の氏名及び役職 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) | |
本店の建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。)、許可の区分又は建設業許可番号(※建設業許可の更新による年度の更新のみの場合、変更届は不要) |
本店の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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営業所の名称、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号及び建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) |
【名称、住所、建設業許可工事種別を変更した場合】営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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営業所の新設(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) |
営業所の建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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営業所の閉鎖 | なし | |
業態調書(様式③-1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 業態調書(様式③-1) | |
業態調書(様式③-5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | 業態調書(様式③-5) | |
個人 | 住所 | 住民票の写し(写しでも可) |
氏名 | 戸籍謄本(又は抄本)(写しでも可) | |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
建設業許可工事種別(※経営事項審査を受けた建設業許可を有すること。) |
建設業許可工事種別を証明するもの (※建設業許可関係の変更届出書の写し等) |
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業態調書(様式③-1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 業態調書(様式③-1) | |
JV | 代表会社の代表者名、住所、商号又は名称 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(写しでも可) |
電話番号及びFAX番号 | なし | |
業態調書(様式③-1)の記載内容(資本関係、役員の兼任に関する事項) | 業態調書(様式③-1) | |
業態調書(様式③-5)の記載内容(国土交通省退職者の再就職状況に関する事項) | 業態調書(様式③-5) |
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上記以外の事項については変更届を提出する必要はありません。
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変更届の対象は上記に掲げる場合のみであり、申請内容等の修正等(完成工事高の振分け直し等)はできません。
また、その他の変更事項(例:支店長氏名及び市町村合併に伴う住所の変更等)については、変更届を提出する必要はありません。
申請内容等の修正等(完成工事高の振分け直し、工事希望型等における工種の希望順位変更等)は、「12 もしも申請した内容が間違っていた場合」で掲げる期間及び方法でしか修正することはできません。 -
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添付書類のうち官公署が行った証明書類の写しについては、証明年月日が添付書類等提出日から3ヶ月前までのものを有効とします。
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登記事項証明書は、法務省のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html
(3)変更届の様式(国土交通省の例)

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行政書士が本書類を作成した場合は、欄外の余白部分に記名をしてください。
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変更届はワープロソフトで作成して頂いても結構です。
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大臣官房会計課所掌機関については、業者コード欄に整理番号を記入してください。
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変更届の様式は、各機関の定める様式を使用してください。
(参考)国土交通省の変更届の様式は、下記ホームページからダウンロードができます。
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/index.html
(4)変更届の提出方法
インターネットによる一元的な変更届の受付はしておりません。各機関の定める方法により、それぞれ届出をしてください。
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各機関の定める方法については、各機関にお問い合わせください(各機関の連絡先はこちらを参照してください)。
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定期の申請をインターネットで行った場合でも、変更届は各機関の定める方法(郵送方式等)で行ってください。