第II部 国土交通行政の動向 

第4節 特定地域振興対策の推進

1.豪雪地帯対策

 豪雪地帯対策特別措置法により、豪雪地帯(国土の50.8%)を指定するとともに、豪雪地帯対策基本計画に基づき、交通の確保、生活環境施設の整備、国土保全施設の整備等を重点的に推進している。また、平成14年3月の同法改正を踏まえ、総合的な雪情報システムの構築を促進するとともに、利雪に関する技術の普及促進を図っている。

 
図表II-8-4-1 豪雪地帯対策のための事業

個性と活力に満ちた雪国創造事業において、克雪・利雪・親雪活動等に係る道府県豪雪地帯対策基本計画推進モデル計画の実施に必要な施設の整備を補助する。特別豪雪地産官連携プロジェクト推進事業において、産官学の連携を図りながら、先導的な克雪・利雪技術の導入、開発・普及促進に係る活動を補助する。
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