1 災害に強い安全な国土づくり
(1)地震対策
1)住宅・建築物の耐震・安全性の向上
阪神・淡路大震災や平成16年新潟県中越地震においては、建築物に多数の被害が生じ、特に昭和56年以前に建築された現行の耐震基準を満たさない建築物の被害が顕著に見られた。近年福岡県西方沖を震源とする地震等の大規模地震が頻発しており、大規模地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあるとの認識が広まっている。そこで、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づき、補助制度の拡充等により耐震診断・改修を促進している。
平成17年3月の中央防災会議において、今後10年間で地震による死者数を半減させることを目標とする「地震防災戦略」が決定され、同年6月の「住宅・建築物の地震防災推進会議」において、現在の住宅や特定建築物の耐震化率75%を少なくとも90%とすることが必要であるなどの提言が取りまとめられた。これを受けて、同年10月には、「耐震改修促進法」を一部改正し、計画的な耐震化の推進、建築物に対する指導等の強化、支援措置の拡充等を図っている。
また、平成18年度税制改正において、住宅及び事業用建築物に係る耐震改修促進税制を創設することとしている。
2)密集市街地の緊急整備
防災・居住環境上の課題を抱えている密集市街地の早急な整備改善が喫緊の課題となっている。都市再生プロジェクト第三次決定においては、「地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地(重点密集市街地)」(東京・大阪各約2,300ha(
「図表I-2-3-3『地震時等において大規模な火災の可能性があり重点的に改善すべき密集市街地』の分布状況(東京都、大阪府)」を参照)、全国約8,000ha)を対象に重点整備し、今後10年間で最低限の安全性を確保することとされている。また、第八期住宅建設五箇年計画においても、「緊急に改善すべき密集住宅市街地等の整備を強力に進める」旨位置付けられている。
国土交通省では、社会資本整備重点計画において、平成19年度までに重点密集市街地のうち3割について最低限の安全性を確保することを、重点目標の一つとして位置付け、1)幹線道路沿道建築物の不燃化による延焼遮断機能と避難路機能が一体となった都市の骨格防災軸(防災環境軸)や避難地となる防災公園の整備、2)防災街区整備事業、住宅市街地総合整備事業等による老朽建築物の除却と合わせた耐火建築物等への共同建替え等による、密集市街地の防災性の向上と居住環境の整備を推進している。