コラム 無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の安全な飛行に向けて
平成27年12月から、無人航空機の飛行ルールを定めた改正「航空法」が施行されました。飛行ルールの概要は以下のとおりです。詳細については、国土交通省ウェブサイト(
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)でご確認いただけます。
【概要】
1)対象となる機体
「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」のうち、機体の重量(バッテリーのある場合はこれを含む。)200g以上のものが対象となります。
2)飛行禁止空域
以下の空域では、有人の航空機に衝突するおそれや地上の人等に危害を及ぼすおそれが高いため、無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要です。
- 空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 国勢調査の結果を受け設定されている人口集中地区の上空
3)飛行の方法
飛行させる場所にかかわらず、無人航空機を飛行させる場合には、国土交通大臣の承認を得た場合を除き以下のルールによることが必要です。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に距離(30m)を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
4)許可・承認の申請について
飛行禁止空域における飛行又は飛行の方法によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10日(土日祝日等を除く。)前までに、国土交通省へ申請が必要です。申請の様式や方法、事前相談については、上記ウェブサイトをご確認ください。