
国土交通白書 2024
第3節 自転車活用政策の推進
■1 自転車活用推進法に基づく自転車活用推進計画の推進
自転車は、環境にやさしい交通手段であり、災害時の移動・輸送や国民の健康の増進、交通の混雑の緩和等に資するものであることから、環境、交通、健康増進等が重要な課題となっている我が国においては、自転車の活用の推進に関する施策の充実が一層重要となっている。
このため、平成29年5月1日に施行された「自転車活用推進法」(平成28年法律第113号)に基づいて定められた「自転車活用推進計画」(令和3年5月28日閣議決定)に基づき、自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成のため、地方公共団体における自転車活用推進計画の策定を促進するとともに、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の計画的な整備の推進に取り組んでいるほか、令和5年度に公表した「サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き」や「シェアサイクル事業の導入・運営のためのガイドライン」を活用するなど、サイクルトレイン・サイクルバスやシェアサイクルをはじめとする公共交通と連携した自転車の活用を推進している。
また、「自転車通勤導入に関する手引き」の周知や「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」等の展開により自転車通勤の拡大を図るとともに、都道府県等による自転車損害賠償責任保険等への加入を義務付ける条例の制定を促進するほか、利用者等に対する情報提供の強化等により、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進している。
【関連リンク】
サイクルトレイン・サイクルバス導入の手引き~国内外の参考事例集~
URL:https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/bikesonboard/index.html