国,都道府県等や自家保障の許可を受けた者が保有する場合を除きすべての自動車につき自動車損害賠償責任保険への加入が義務づけられている。これによつて加害者は損害賠償金を支払つた場合に,保険金の限度内で填補を受けることができ,また被害者が直接保険会社に損害賠償の支払いを請求することも可能である。
責任保険による保険金の支払状況は 〔I−(II)−48表〕のとおりである。これでみると,1件当り支払額は,逐年増えつつあり,特に39年度の新契約分が,それまでの旧契約分に比べて大幅に増えていることが注目されるが,これは39年2月に保険金支払限度額を引きあげたことによるものである。
なお,支払限度額の引きあげに伴い,保険料も引きあげられたが,これによつて赤字の累積している責任保険の契約年度別収支も漸次好転していく方向にある。
この責任保険は,民間の損害保険会社が,元受保険会社であるが,強制保険であつて営利目的の介入を排除しているため,さらに国が保険会社の危険を再保険(60%分)している。この再保険事業は、特別会計となつているが,その事業年度別収支状況は 〔I−(II)−50表〕のとおりであつて,近年の加入率の向上その他により好転しつつあり,特に39年度は保険料引きあげの結果,著しい好転を示している。
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