平成18年10月から、運輸安全マネジメントの導入に伴う自動車運送事業関係法(道路運送法及び貨物自動車運送事業法)の一部を改正する法律が施行されました。
「輸送の安全性を確保すること」は、もとより運送事業者の当然の責務ですが、今回の改正法の施行により、事業経営者の安全確保義務が明確にされました。
すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。
運輸安全マネジメントの実施に関する法令等を以下のとおり掲載しましたので、実施に向けた体制整備のためにご活用下さい。