
令和7年6月に成立・公布した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和7年法律第60号)」により、トラック運送事業者が自ら貨物を運ぶときや、他のトラック運送事業者等に運送を委託するときは、国土交通大臣が定める「適正原価」を継続して下回らないようにすることとされ、本規定については、同法の公布から3年以内に施行することとされているところです。
今般、国土交通省、経済産業省、農林水産省等の行政機関、学識経験者、関係団体等を構成員とする「適正原価の設定に向けた有識者検討会」を開催し、「適正原価」の適切な設定に向けた方向性や論点について議論を行います。