海事補佐人の登録を希望する方へ


海事補佐人登録資格

海事補佐人の登録には、次のいずれかの資格が必要です。
(海難審判法施行規則第19条)

  1. 一級海技士(航海、機関、通信、電子通信のいずれか)の免許を受けた者
  2. 審判官又は理事官の職にあった者
    (海難審判庁の審判官又は理事官もしくは3年以上海難審判庁副理事官の職にあった者を含む)
  3. 大学の船舶の運航もしくは船舶用機関の運転に関する学科の教授(もしくは3年以上准教授)又は独立行政法人海技教育機構、その他国土交通省令で定める教育機関(注) のこれらの職に相当する職にあった者
    学校教育法第1条の高等学校又は中等教育学校、独立行政法人海技教育機構その他国土交通省令で定める教育機関(注) の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員のうち10年以上教諭もしくはこれに相当する職にあった者
  4. 弁護士の資格がある者
(注) 国土交通省令で定める教育機関には、海上保安大学校、独立行政法人水産大学校などがあります。

登録資格があっても次のいずれかに該当する者は、海事補佐人になることができません。
(海難審判法施行規則第20条)

  1. 禁錮以上の刑に処せられた者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 懲戒の処分によって免官、免職又は除名されて2年を経過しない者
  4. 精神の機能の障害により海事補佐人の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
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海事補佐人の登録手続き

登録申請の際は、次の書類を用意して書留にて郵送ください。

  1. 海事補佐人登録申請書 様式[PDF]  様式[Word]
    ※氏名は記名又は署名とし、押印は必要ありません。
    ※登録免許税額30,000円分の収入印紙、又は登録免許税の領収証書を所定の位置に貼付してください。
    ※[事務所の所在地]欄には、住所・電話番号とともに所属団体名(会社名や法律事務所名など)も記載してください。
    なお、以下の事項に注意願います。
    • 政令指定都市及び府県名と同じ名の市については府県名を省略しても結構です。
    • 必要に応じて入居しているビル名等も記載してください。
    • 申請書と個人事項証明書又は住民票の写しの字句を確認し、訂正した場合は二重字消し線で訂正してください。
    • 収入印紙は消印をしないでください。
  2. 資格証明書(次のいずれか一つ)
    1. 一級海技士(航海、機関、通信、電子通信)の免許を受けた証明(海技免状の両面を機械謄写(コピー)して認証したもの)。当所又は運輸局等で原本証明を受けてください。
    2. 弁護士登録の証明(所属の弁護士会会員であることの証明書(原本))
    3. 教諭等の証明(所属学校長等の船舶の運航又は船舶用機関の運転に関する学科の教員10年以上であることの証明書(原本))
  3. 宣誓書 様式[PDF] 様式[Word]
    海難審判法施行規則第20条各号に該当しないことの宣誓
    ※該当に至った場合は海難審判所へ報告が必要です。
  4. 履歴書
    学歴は、最終学歴、職歴・乗船履歴は主なものを現職まで適宜記載したもの(市販の様式で結構です)※写真不要
  5. 戸籍個人事項証明書 又は 本籍の記載のある住民票の写し (いずれも複写したものは不可)
    住民票の写しを提出する場合は、「本籍の記載のある」ものでお願いします。     
    ※個人番号の記載は、必要ありません。

登録後、登録事項に変更がある場合は、変更申請が必要です。

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海事補佐人の監督

 海事補佐人は、海難審判所長の監督を受けます。海難審判所長は、海事補佐人の登録を拒否し、又はその登録を取り消すことができます。

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海事補佐人登録等に関する、申請書類の提出・お問い合わせ先

 海事補佐人登録・変更等申請は海難審判所書記課で受け付けますが、申請書類は各地方海難審判所・支所(函館、仙台、横浜、神戸、広島、門司、長崎、那覇)に提出することもできます。
 ご不明な点は海難審判所書記課までお問い合わせください。

【書類の郵送先】
 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-1 PMO半蔵門4階
 海難審判所書記課 あて

【お問い合わせ先】
 海難審判所書記課 電話:03-6893-2405