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 令和6年国土交通省告示第1000号(以下「告示第1000号」という。)附則第2条第2項の規定による経過措置が終了する令和8年3月31日の翌日以降、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に従って表示すべき性能を有していないこととなるため、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第53条第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
 なお、
当該認定型式は、経過措置として令和7年4月1日から令和8年3月31日の間、告示第1000号附則第2条第2項の規定による場合に限り有効な型式と認めます。

<効力を失う型式>
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