耐震性不足の老朽マンションの建替え等を促進するため、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)(以下「改正マンション建替え法」という。)が平成26年6月25日に公布、同年12月24日に施行されました。
改正マンション建替え法第105条では、同法第102条第1項に基づく認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることとしています。
また、令和3年6月に行ったマンション建替法に係る総合設計制度許可準則の策定状況調査の状況をとりまとめましたので、その結果を発表します。
1.調査時点 令和3年4月1日
2.調査方法 国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼
3.調査項目
・マンション建替法第105条第1項に係る総合設計制度許可準則の策定状況等
・許可に関する相談実績
・同準則の内容
・同準則に公開しているホームページのURL
4.調査結果
○各特定行政庁の許可基準
(※クリックすると各特定行政庁HPに移動します)
○総合設計許可基準の全国の策定状況と取り組み状況について
策定状況について |
回答数 |
作成時期 |
今年度中 |
その他
(未定・無回答を含む) |
(1) 基準を策定済 |
51 |
- |
- |
(2) 現在作成中 |
8 |
3 |
5 |
(3) 今後作成予定(未着手) |
15 |
0 |
15 |
(4) 基準を作成するか検討中 |
67 |
- |
- |
(5) 個別に判断して許可を行う |
165 |
- |
- |