令和8年4月1日より、一定の
バリアフリー改修工事を行った
特別特定建築物について、固定資産税および都市計画税の減額措置が実施されます。本制度は、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が利用しやすい施設環境の整備を促進することを目的としています。
・バリアフリー改修が行われた特別特定建築物に係る固定資産税及び都市計画税の減額措置について(通知)
1.制度の概要
高齢者、障害者等の移動や利用の円滑化を図るため、特別特定建築物において、国の補助を受けて一定のバリアフリー改修工事を行った場合、
固定資産税または都市計画税が一定期間減額されます。
・新バリアフリー制度の概要について
2.対象となる建築物
次のすべてを満たす建築物が対象となります。
- バリアフリー法に基づく「特別特定建築物」であること
- 国の補助制度(社会資本整備総合交付金等による「既存建築物バリアフリー改修事業」)を活用して改修を行っていること
- 建築物の規模要件はありません(小規模な建築物も対象となります)
3.対象となるバリアフリー改修工事
改修部分を、以下のいずれかの基準に適合させる改修工事が対象です。
詳しくは、
通知の別表をご確認ください。
- 建築物移動等円滑化基準(義務基準)※但し、増築、改築又は用途変更に伴い適合義務が生じる部分を除く
- 建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)
対象となる主な改修箇所の例:
- 出入口、廊下、階段、傾斜路
- エレベーター
- トイレ、駐車場
- 劇場・ホールの客席
- 敷地内通路、案内設備 など
4.減額措置の内容
- 減額対象期間
改修工事完了の翌年度から2年度分
- 減額対象となる税額
固定資産税及び都市計画税(バリアフリー改修工事費の5%相当額を上限とする)
- 減額割合
税額の1/6以上 1/2以下の範囲で、市町村条例により定められた割合
5.適用期間
以下の期間内に改修工事を実施した建築物が対象です。
6.申請手続きについて
減額措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- バリアフリー改修工事の完了
- 工事完了日から3か月以内に市町村へ申告
- 所定の証明書を提出(令和8年国土交通省告示第465号)
証明書を発行できる者
- 建築物の所在地を管轄する地方公共団体の長
- 建築士(登録された建築士事務所に所属する者)
- 指定確認検査機関
7.要件について
本制度の適用には、以下2点を満たす必要があります。
- 既存建築物バリアフリー改修事業の補助制度の創設
- 市町村条例による固定資産税・都市計画税の減額割合の設定