住宅

バリアフリー環境整備促進事業

事業の概要

 バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、移動システム(スロープ・エレベーター等)の整備、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る

補助対象地域

[1]三大都市圏の既成市街地等
・首都圏:既成市街地、近郊整備地帯、都市開発区域(リンク
・近畿圏:既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域(リンク
・中部圏:都市整備区域、都市開発区域(リンク
(区域の詳細は上記リンクより大都市圏整備法(首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法)に基づき指定された政策区域をご確認ください)
[2]人口5万人以上の市
[3]都市機能誘導区域の駅周辺
[4]バリアフリー基本構想※、移動等円滑化促進方針、バリアフリー法第14条第3項に基づく条例※を策定した区域
など
※バリアフリー環境整備促進事業では、地方公共団体のバリアフリー法に基づく条例・基本構想の策定に要する費用についても支援可能
 

補助率

1/3 (ただし、地方公共団体を通して事業者に間接的に支援する場合は、地方公共団体が事業者に補助する額の1/2が上限

⇒民間建築物への補助は、民間事業者への直接補助ではなく、地方公共団体を通じた間接補助(地方公共団体による補助制度の創設が必要)

各事業の説明

■基本構想等の策定(バリアフリー法第14条第3項に基づく条例の制定・改正に必要な基礎調査等を含む。)
※補助対象地域による制限なし

■移動システム等整備事業
・屋外の移動システム整備(スロープ、エレベータ等)
・建築物の新築、改修に伴う一定の屋内の移動システム整備
 (市街地空間における移動ネットワークを形成するものに限る。)
・移動システムと一体的に整備されるパブリックスペース 等
 (広場、空地、アトリウム、ホール、ラウンジ、トイレ等) 等

■認定特定建築物整備事業
・認定特定建築物の建築に関し、以下、移動システム等の整備費について助成。 
■既存建築物バリアフリー改修事業
[対象建築物]
・バリアフリー法に規定する特別特定建築物
(例:店舗、ホテル、劇場、映画館、高齢者・障害者福祉施設など)
※建築規模による制限無し

・バリアフリー条例による規制の対象となる建築物


[補助対象となる費用]
国土交通省が定める「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」に適合させるために行う、バリアフリー改修に要する費用
※建築設計標準に適合させるために行うものであれば、部分的な改修についても補助対象


<参考:建築設計標準に適合させるために行うバリアフリー改修の内容について>
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物移動等円滑化基準に適合する、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ等に関する整備内容(例:廊下幅の確保、車椅子使用者用のトイレの設置など)の他、より安全かつ円滑な移動等や利用者の利便性の向上、快適な利用が実現できるよう、備えることが望ましい内容等についても幅広く規定されている(例:ローカウンターの設置、乳幼児用設備の設置、客室へのフラッシュライトの設置、集団補聴設備の設置など)。
 

制度要綱等

本事業の実施に際して適用される制度要綱等はリンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱の内容をご確認ください。
・交付対象事業の要件について: 交付要綱附属編第2編 イ-16-(5)
・国費の算定方法について: 交付要綱附属編第3編 イ-16-(5)
社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 - 国土交通省

 

バリアフリー改修を行った特別特定建築物に対する固定資産税・都市計画税の減額措置について 

令和 8 年 4 月 1 日より、一定のバリアフリー改修工事を行った特別特定建築物について、固定資産税および都市計画税の減額措置が実施されます。詳しくは以下リンク先のホームページより内容をご確認ください。
リンク

 



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お問い合わせ先

国土交通省国土交通省住宅局市街地建築課
電話 :03-5253-8515
  • 10月は住生活月間

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