
バリアフリー法に基づく基本構想・条例等の策定、移動システム(スロープ・エレベーター等)の整備、小規模店舗をはじめとした既存建築ストックのバリアフリー改修工事等を支援し、障害者等が安心して暮らせる環境の整備を図る
[1]三大都市圏の既成市街地等
・首都圏:既成市街地、近郊整備地帯、都市開発区域(リンク)
・近畿圏:既成都市区域、近郊整備区域、都市開発区域(リンク)
・中部圏:都市整備区域、都市開発区域(リンク)
(区域の詳細は上記リンクより大都市圏整備法(首都圏整備法・近畿圏整備法・中部圏開発整備法)に基づき指定された政策区域をご確認ください)
[2]人口5万人以上の市
[3]都市機能誘導区域の駅周辺
[4]バリアフリー基本構想※、移動等円滑化促進方針、バリアフリー法第14条第3項に基づく条例※を策定した区域
など
※バリアフリー環境整備促進事業では、地方公共団体のバリアフリー法に基づく条例・基本構想の策定に要する費用についても支援可能
1/3 (ただし、地方公共団体を通して事業者に間接的に支援する場合は、地方公共団体が事業者に補助する額の1/2が上限)
<参考:建築設計標準に適合させるために行うバリアフリー改修の内容について>
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために必要な建築物移動等円滑化基準に適合する、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ等に関する整備内容(例:廊下幅の確保、車椅子使用者用のトイレの設置など)の他、より安全かつ円滑な移動等や利用者の利便性の向上、快適な利用が実現できるよう、備えることが望ましい内容等についても幅広く規定されている(例:ローカウンターの設置、乳幼児用設備の設置、客室へのフラッシュライトの設置、集団補聴設備の設置など)。
本事業の実施に際して適用される制度要綱等はリンク先の社会資本整備総合交付金交付要綱の内容をご確認ください。
・交付対象事業の要件について: 交付要綱附属編第2編 イ-16-(5)
・国費の算定方法について: 交付要綱附属編第3編 イ-16-(5)
社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 - 国土交通省
令和 8 年 4 月 1 日より、一定のバリアフリー改修工事を行った特別特定建築物について、固定資産税および都市計画税の減額措置が実施されます。詳しくは以下リンク先のホームページより内容をご確認ください。
リンク
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