Q: | 住宅地区改良事業と密集住宅市街地整備促進事業の違いについて教えてください。 |
A: | 住宅地区改良事業と密集住宅市街地整備促進事業は、いずれも老朽住宅等の密集する地区の居住環境の改善や防災性の向上を目的として、老朽住宅の除却、従前居住者用住宅の整備、道路・公園の整備等を行うものです。 前者は、老朽住宅等の密集する地区の中でも特に老朽化や密集の程度の著しい地区を対象として、住宅地区改良法に基づき地権者等に対する建築行為の制限等の強制力を背景に、老朽住宅の全面的除却を行うのに対し、後者は、地権者等による建築物の建替えを誘導しながら整備を進めていくものです。 |
(1999/04/16 住宅局 住宅整備課)
Q: | 住宅金融公庫の阪神・淡路大震災に係る災害復旧融資は平成11年3月末までということですが、ぜひ、延長をお願いします。 |
A: | 阪神・淡路大震災に係る被災住宅再建のための特例については、平成11年3月31日までの措置でありましたが、平成11年3月17日の平成11年度予算成立等により平成12年3月31日まで延長されることとなっております。 したがいまして、平成10年度と同様に、被災者の方が建設又は購入する一定の住宅については特例が講じられ、4月26日現在では、基準金利2.4%を下回る金利1.5%が適用されます。 |
(1999/04/16 住宅局 民間住宅課)
Q: | 中高層共同住宅標準管理規約(団地型)第68条第一号は具体的にどのようなことを言っているのか。 |
A: | 1 団地管理組合と棟別管理組合の関係について 団地内にある区分所有建物についても、建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)第1章「建物の区分所有」の規定は、当然に適用されます。その建物並びにその敷地及び附属施設の管理は、第1章の規定により当該建物の区分所有者全員が団体を構成して、すなわち各棟の管理組合で行うのが原則です。 ただ、第2章「団地」の規定は、これに対する特則としての意味を持っています。すなわち、これらの物のうち、第2章の規定によって団地建物所有者の全員で、すなわち団地の管理組合で管理すべきこととされるものは、各棟の管理組合で管理すべき対象から除外されるという関係にあるのです。 (以上、「新しいマンション法」より〜法務省民事局参事官室編、(社)商事法務研究会発行〜) 2 中高層共同住宅標準管理規約(団地型)について 中高層共同住宅標準管理規約(団地型)(以下「規約」という。)では団地全体としての管理水準の統一、効率的な管理の確保等の観点から、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していません。 ただし、法では、団地の管理の仕組みについては、66条において、建物の区分所有関係における管理に関する規定を、必要な読み替えをして準用するという方法によって規定していますので、法第66条で団地関係に準用されていない規定に係る事項、すなわち、棟ごとに適用されることとなっている事項については、棟ごとの棟総会の決議をする必要があります。 3 規約第68条について ご質問の規約第68条第一号では、「区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の変更」と規定していますが、この規定の趣旨は、規約を変更しようとする場合、法第66条で団地関係に準用されていない規定に係る事項であれば、棟総会の決議をしなければならないということです。 例えば、法第11条から16条の共用部分の共有関係や持ち分に関する規定、法第22条から第24条(第3節「敷地利用権」)の各規定などは、団地関係に準用されていない規定ですので、これを根拠にしている規約の条文、例えば、規約第9条〜11条などの変更は、棟ごとの棟総会の決議をする必要があります。ここでは、逐一解説を加えることはできませんが、実際には、個々具体のケースに応じて、規約をどのように変更しようとしているのか、その変更しようとしている箇所が、法の条文を援用しているのかどうか、援用しているとすればそれは、法第66条で準用されているのかどうかということを慎重に判断していく必要があります。 なお、規約第68条第二〜四号もやはり、団地関係に準用されていない法第57条から第60条(第7節「義務違反者に対する措置」)及び法第61条から第64条(第8節「復旧及び建替え」)を確認的に規定したものです。 マンション管理に関する個々具体のケースについての相談は、(財)マンション管理センター(п@03−3222−1516)で対応しております。 |
(1999/02/23 住宅局 民間住宅課)
Q: | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」について知りたいのですが、どこに問い合わせればよいのでしょうか。 |
A: | 住宅局の住宅生産課が窓口となります。 問い合わせ先:03-3580-4311(内線3933) |
(1999/02/19 住宅局 住宅生産課)
Q: | 賃貸住宅では「礼金」を払うのが一般的になっているようですが、是正できませんか。また、ハウスクリーニング代の請求は不当でないのでしょうか。 |
A: | 1.礼金の授受について 礼金その他の一時金の授受は賃料の額の決定と同様に、貸主と借主双方の民事上の契約で決定されるものですが、礼金の授受は必ずしも全国的に行われているものではなく、首都圏を中心に見られる慣行です。 建設省では、賃貸借契約書のモデルとして平成5年に「賃貸住宅標準契約書」を作成しましたが、その中では、礼金の位置づけはなく、礼金の授受を行う慣習がない地域では契約書に規定することが適当でない旨、地方公共団体及び関係業界団体を通じて指導を行っています。 また、公的な支援を受けて建設される住宅金融公庫融資の賃貸住宅、特定優良賃貸住宅などでは、家賃の3か月分を超えない敷金を授受することを除いて、礼金その他の名目の一時金を徴収することは認めておりません。 2.ハウスクリーニング代の請求について 一般的に退去後、原状回復費用として、借主の清掃の有無に係わらず、貸主がハウスクリーニングを実施する場合が多くあります。その場合、費用は借主負担とするものが大半を占めるようです。 これは、借主が清掃を実施せずに退去したり、また清掃が行われていたとしても十分でなかったりすることから、一律にハウスクリーニングを実施しているものではないかと思われます。 このようなハウスクリーニングを含め退去時に、畳・ふすまについては毀損や汚損の程度に関係なく取り替えることとするような契約も見受けられますが、民法第601条では、修繕義務は貸主が負うとされているものの、この規定は任意規定のため、当事者間で特約によりこれと異なる費用負担を定めることは可能です。 契約書においてこのような特約を規定している場合には、一応有効と解されますが、特約条項を設けていても、通常損耗については賃料で回収しており、この場合の特約は、故意・過失又は通常でない使用をしたために発生した場合の損耗について規定したものと解すべきとするいくつかの判例があります。(7/8/8東京簡裁等) |
(1998/12/04 住宅局 民間住宅課)
Q: | 日本の住宅はどうして高いのですか。 |
A: | 日本の住宅は高いと言われていますが,どのくらい高いのでしょうか? 同じ大きさ、同じ作り方をしたアメリカの住宅と比較すると、1997年で1.46倍くらい高いとの調査結果が出ています。 日本の住宅が高いのは、 (1)注文住宅が多いこと (2)住宅の生産性が低いこと (3)地震、火災等がおきても安全なように、法律による規制が必要なこと (4)流通が複雑であること などが原因であると言われています。 建設省では、平成12年度(2000年度)までに、標準的な住宅の値段を平成4年度の2/3以下にすることを目標に,いろいろな対策をとっています。 |
(1998/12/02 住宅局 住宅生産課)
Q: | シニア住宅の助成制度について教えて下さい。 |
A: | シニア住宅に係る補助制度は平成10年4月に廃止され、平成10年度より「高齢者向け優良賃貸住宅制度」が創設されました。 「高齢者向け優良賃貸住宅制度」とは,民間の土地所有者等が供給する高齢者の生活特性に配慮した仕様・設備と緊急時対応サービス等を備えた高齢者向けの優良な賃貸住宅に対し、建設費補助及び家賃対策補助を行い、高齢単身・夫婦世帯の居住の安定に資する制度です。 |
(1998/11/06 住宅局 住宅整備課)
Q: | 環境共生住宅の実施例を教えて下さい。 |
A: | 環境共生住宅の実施例等については、[環境共生住宅推進協議会]が開設しているホームページをご覧下さい。 [環境共生住宅推進協議会]公式サイト URL http://www.KKJ.or.jp/ |
(1998/11/06 住宅局 住宅生産課)
Q: | 分譲マンションの管理費、修繕積立金の預金口座名義を管理業者名義ではなく、管理組合名義にするよう販売会社、管理会社を指導してほしい。 |
A: | 建設省では、「中高層分譲共同住宅(マンション)に係る管理の適正化及び取引の公正の確保について」(平成4年12月25日 建設省経動発第106号 建設省住管発第5号 建設省建設経済局長・建設省住宅局長から各業界団体の長あて)第2、3において「管理業者は、管理委託契約の本旨に従い、受託した管理業務を適切に実施すること、特に、管理費、修繕積立金等の保管については、その預金口座を管理業者名義にすることがないようにするとともに、収支状況の定期の報告の励行についてさらに徹底すること。」により業界団体を指導しているところです。 |
(1998/11/02 建設経済局 不動産業課)
Q: | 欠陥住宅について相談したいのですが、どちらに連絡すればよろしいでしょうか。 |
A: | 住宅局の住宅生産課が窓口となります。 連絡先:03-3580-4311(内線3933) |
(1998/10/30 住宅局 住宅生産課)
Q: | 敷金が戻ってこなくて困っています。どこに相談すればよいのか、教えてください。 |
A: | 現在、賃貸住宅に係る公的相談機能としては、国民生活センターや都道府県の住宅行政担当部署、法律相談、消費者センターなどの機関が考えられます。 |
(1998/10/22 住宅局 民間住宅課)
Q: | 健康住宅に関するガイドブックはありますか。 |
A: | ガイドブックは作成しておりませんが、健康住宅研究会のとりまとめた「室内空気汚染低減のための設計・施工ガイドライン」を住宅局ホームページに掲載しております。 |
(1998/09/28 住宅局 住宅生産課)
Q: | 「賃貸住宅標準契約書」の説明には、「明け渡し時の原状回復義務は、通常の使用に伴う損耗については生じないことを規程」とありますが、これに反する特約があった場合の扱いはどうなるのでしょうか。 |
A: | 「賃貸住宅標準契約書」は、民間賃貸住宅の賃貸借契約書の標準的な雛形として作成したものであり、その使用は契約当事者に委ねられています。 なお、「賃貸住宅標準契約書」の解説等については、住宅・宅地ホームページの他、下記の書籍が市販されていますのでお求めください。 【解説書】 「賃貸住宅標準契約書の解説」 監修 玉田弘毅 編著 民間賃貸住宅契約研究会 (内容)賃貸住宅標準契約書の逐条解説、作成の背景、関連通達等の資料を収録。 (価格)2300円 (問い合わせ先)住宅新報社 03-3502-4151 「Q&A賃貸住宅標準契約書」 編著 民間賃貸住宅契約研究会 (内容)賃貸住宅標準契約書の実際の使用に当たっての疑問点を、一問一答で解説。 (価格)1200円 (問い合わせ先)大成出版社 03-3321-4131 【契約書】 「−標準版−賃貸住宅契約の手引」 監修 玉田弘毅 編著 民間賃貸住宅契約研究会 (内容)賃貸住宅標準契約書の解説に、そのまま使える契約書12部をセット。 (価格)1200円 (問い合わせ先)住宅新報社 03-3502-4151 「賃貸住宅標準契約書」 (内容)そのまま使える契約書3部 (価格)600円 (問い合わせ先)日本法令 03-3862-5031 「住宅賃貸借契約書」 (内容)契約書40セット (価格)1800円 (問い合わせ先)アットホーム株式会社 03-3730-6395 *価格・入手方法等については、各出版社に直接お問い合わせください。 |
(1998/04/22 住宅局 民間住宅課)
Q: | 木造住宅(ツーバイフォー工法)のサッシ寸法の統一について 現在ツーバイフォー工法のH寸法W寸法は各メーカーでバラバラの状態です。ツーバイフォー工法の場合,サッシのラフ開口寸法がそのまま構造には反映するので、作業性の向上を図るためにも寸法の統一をお願いします。 |
A: | サッシ寸法の整理などによる品種の簡素化については、現在、建設省、通産省、建材メーカー、ユーザー等の関係者からなる「建材の品種簡素化に関する検討委員会」が設置され、検討を行っているところであり、今後、検討成果をふまえ、適切に対応していきたいと考えています。 |
(1998/04/14 住宅局 住宅生産課)
Q: | 平成10年度税制改正におけるの地価税は、どうなりますか. |
A: | 平成10年度税改正において、地価税は当分の間、課税しないこととなりました. |
(1998/03/24 建設経済局 宅地課)
Q: | 次世代省エネ基準の正式発表は行われたのでしょうか。 |
A: | 次世代省エネ基準(案)については、平成9年3月に発表し、各界からご意見をいただいたことろです。 現在、それらの意見を踏まえ、改訂作業を行っているところであり、基準の正式発表ははまだ行っておりません。 |
(1998/03/25 住宅局 住宅生産課)
Q: | 居住水準の床面積の算定について |
A: | 居住水準は、「食寝分離」「性別就寝」を基本として世帯の家族構成に応じた居住室の面積等を算出しているものです。第七期住宅建設五箇年計画別紙の表は、このうち標準的な世帯について世帯人員別等の床面積を示しています。 |
(1998/03/12 住宅局 住宅政策課)
Q: | ホームページで賃貸住宅標準契約書を見れるようにして下さい。 |
A: | 「賃貸住宅標準契約書」は、住宅局ホームページに掲載されています。 |
(1998/01/21 住宅局 民間住宅課)
Q: | 財投金利等が引き下げられている中、住宅金融公庫の金利についても、引き下げるべきではないか。 |
A: | 住宅金融公庫の融資にあてられる原資としては、新たな資金運用部からの借入のほかに既貸付の回収金等があり、過去の高金利時の貸付金の繰上償還により回収金が増大している今日では、住宅金融公庫全体の現在の資金調達コストは財投金利よりもかなり高くなっているのが実態です。 一方、住宅金融公庫の融資残高は平成8年度末で約70兆円に達していますが、その平均貸付金利は平均借入金利よりも大幅に逆ざやとなっており、それを埋めるために、国の一般会計から平成9年度は4,400億円もの補給金の交付を受けています。 すなわち、財投金利が下がっても繰上償還の増大により住宅金融公庫の資金調達コストは同じだけ下がっていないこと、70兆円強の融資を運営するために既に毎年多額の国民負担をあおいでいること等から、貸付金利を引き下げることがなかなか困難な状況にあります。 繰上償還の増大は、過去の高金利時に住宅金融公庫から借り入れた方が金利負担の軽減を求めて民間住宅ローンに借り換えることが主因ですが、繰上償還は退職金の取得、住み替えなど様々な要因により発生しますし、高金利時の借入者と低金利時の借入者との間で負担を平準化する働きももっていますので、繰上償還を禁止すること等の措置はとりにくいと考えます。 なお、現時点でも住宅金融公庫の貸付金利は長期間の金利として民間住宅ローンの金利よりも低い設定となっており、公的融資としての意義を失っていないと考えております。 |
(1997/11/27 住宅局 民間住宅課)
Q: | 「住生活ビジョン21」を今後どのように活用していくのか教えて下さい。 |
A: | このビジョンのねらいは次の3点にあります。 まず第一に、住まい手である国民の皆さんに対するメッセージです。 21世紀の住生活の目標と、それを実現する際の現在及び将来の問題点、政策の方向について、広く投げ掛けるものです。 平成8年3月に閣議決定された第七期住宅建設五箇年計画は、平成8年度を初年度とし、2000年を目途としていますが、ビジョンは五計の計画期間を超える21世紀初頭を目途としたものであり、タイムスパンが長いものです。また、五計は、居住水準目標と、それを実現するための施策について示したものですが、ビジョンは、住まい手の立場に立って将来の住生活の姿とそれを実現するための政策の方向について、従来の住宅政策の枠組みにとらわれず幅広く取り上げています。 第二に、今後の中長期的な住宅政策の課題を提示することです。平成7年6月16日に住宅宅地審議会の答申「二十一世紀に向けた住宅・宅地政策の基本的体系について」をいただきましたが、そこで示された中長期的な政策課題について、このビジョンでは21世紀の住生活の目標に沿って具体的な内容を提示しています。 第三に、住宅市場論や住宅投資論のように、従来、必ずしも十分に議論されなかった点について、分析し、政策の方向について明らかにしています。 なお、「住生活ビジョン21」の概要については、住宅局ホームページをご覧下さい。 |
(1997/11/27 住宅局 住宅政策課)
Q: | 欠陥住宅問題について、もっと積極的に取り組んでいただけないでしょうか。 |
A: | 近年の欠陥住宅問題について、住宅生産の技術的な見地に立つと、 1)消費者側で、住宅の性能に関して入手できる情報が、不足していたり、専門 的で理解し難いものであるため、物件選択の際に正確な判断ができない。 2)消費者側で、住宅の瑕疵が業者の落ち度により発生したことを証明しなけ ればならないため、賠償請求等が難しい。 等が、問題の原因として考えられます。 そこで現在、建設省においては「住宅性能表示・保証制度」について検討しています。この制度ができれば、 (1) 住宅の性能に関する情報が、消費者にわかりやすく提供される。 (2) 住宅に関する紛争が、迅速に処理できる。 (3) 中古住宅を含めた全住宅に関して、性能の評価方法が標準化される。 等が効果として発揮され、消費者の方々が安心して住宅を購入できるような条件が整備されることが期待できます。現在の制度イメージは以下の通りですが、ご期待に添えるようがんばりますので、今後とも御意見をどんどんお寄せください。 <制度イメージ>(平成9年度重点施策より) [1]住宅性能表示制度 (1)耐震性や遮音性等の住宅性能を表示するための共通ルールの設定 ・耐久性(腐りにくさ、錆びにくさ、リフォームのしやすさ等) ・居住性(隣の音の聞こえにくさ、省エネルギー等) ・安全性(地震などに対する強さ等) を、定められた方法(単位・ランク)により表示する。 (2)表示に際して必要な住宅性能評価のための体制整備を推進 [2]住宅性能保証制度 (1)消費者保護の観点から住宅性能保証制度を推進 (2)住宅性能保証の担保措置としての保険積立金等保証責任履行制度を充実 [3]紛争処理機関 (3)瑕疵発生時の「瑕疵」設定等を実施する専門的な紛争処理体制を充実 |
(1997/11/10 住宅局 住宅生産課)
Q: | 住宅・都市整備公団分譲住宅の値下げについて |
A: | 住都公団においては、公団改革の一環として分譲住宅事業の見直しを図っており,分譲住宅の空家の早期解決策として8月3日から価格の値下げを実施しました。 具体的には,団地供給後2年を経過した分譲住宅の空家約1,000戸について,平均20%,約1,000万円値下げの上,販売しています。 値下げ対象となっている団地の一覧等,詳しい情報は住都公団ホームページ http://www.hud.go.jp/ をご参照下さい。 |
(1997/10/29 住宅局 住宅・都市整備公団監理官室)
Q: | 自然環境に配慮した住宅について、どのような施策を推進していますか。 |
A: | 地球環境の保全や自然エネルギー等の未利用エネルギーの活用、さらには資源のリサイクル等資源や廃棄物問題の解決等に着目した総合的な環境対策を行っていく必要がありますが、建設省では、このような観点から総合的な環境対策技術の開発・普及の一環として「環境共生住宅」の研究及び建設推進を行っています。 なお、「環境共生住宅」の概要については住宅局ホームページをご覧下さい。 |
(1997/10/29 住宅局 住宅生産課)
Q: | 北海道住宅供給公社がなくなるとの話を聞きましたが,本当でしょうか。 |
A: | 北海道住宅供給公社については、現在、北海道庁で今後の公社業務のあり方等を検討していると聞いていますが、ご質問のような公社の廃止については検討されていません。 |
(1997/10/08 住宅局 民間住宅課)
Q: | 平成6年度に発表のあった「住宅建設コスト低減に関するアクションプログラム」の進捗状況について教えて下さい。 |
A: | 先導的な事業(リーデイング・プロジェクト)の開発・普及の第1段階として、“プラス・YOU”住宅(基本性能を備えつつ、ライフスタイルの変化に応じ内装等の追加・変更ができ、住宅建設コストが従来の2/3程度に低減された住宅)の提案募集を行い、35の入選案を選定しております。現在、各社とも入選提案の実用化に向けての、技術開発・商品化を進めており、現在までに13社について、市場供給が行われております。 また、アクションプログラムの目標の着実な実現を図るため、平成8年3月に関係4省で住宅建設コスト低減のために、平成8年度に重点的に実施する施策を中心に、建築基準法の抜本的見直し、輸入住宅・海外資材の導入の円滑化等を行うこととした「住宅建設コスト低減のための緊急重点計画」を策定し、その推進を図っております。 <これまでの主な取組状況> ・建築基準法の抜本的見直しについて建築審議会が答申(H9.3) ・枠組壁工法の住宅について、技術基準を性能規定化(H9.3) ・給水装置の工事業者規制の見直しに係る水道法改正。(H8.6公布、H9.10施行) ・給水器具の構造・材質基準の性能規定化等に係る水道法施行令を改正。(H9.3公布、H9.10施行) ・枠組壁工法の要求性能を満たす建築製材の通則的受入として、米国及びカナダの規格に適合する製材を認定。 ・全都道府県で低コストモデル住宅団地の整備に着手 ・消費者への住情報の提供や相談等に的確に対応できる「すまい・アップセンター」を全都道府県に少なくとも一箇所整備。 |
(1997/10/06 住宅局 住宅生産課)
Q: | シックハウス症候群の問題については、建設省はどのような施策をとっていますか。また、室内汚染に関する基準づくりが進められているという話を聞きましたが、その概要及び住宅部品との関係について教えて下さい。 |
A: | シックハウス症候群の問題については、「健康住宅研究会」において検討中です。
(「健康住宅研究会」の概要は、住宅局ホームページに掲載されております。) また、室内汚染に関する基準については、厚生省が作成しておりますので、厚生省にお問い合わせ下さい。 なお、住宅部品の関係については、財団法人ベターリビング内の住宅部品PLセンターにご相談下さい。
|
(1997/10/06 住宅局 住宅生産課)
Q: | 工業化住宅性能認定事業については、どこに問い合わせをすればいいのか。 |
A: | 工業化住宅性能認定事業については、昭和62年5月より、建設大臣による認定制度から民間団体【(財)日本建築センター】による認定制度へと移行しております。 詳細については、(財)日本建築センターにお問い合わせ下さい。 (財)日本建築センター 評定部 住宅課 TEL03(3434)7167 |
(1997/09/04 住宅局 住宅生産課)
Q: | 住宅の改修を計画しておりますが、家族の中に障害者や高齢者がいる場合に参考となるような資料はありますか。 |
A: | 住宅局ホームページに「長寿社会対応住宅設計指針」を掲載しております。 |
(1997/08/27 住宅局 住宅整備課)
Q: | 「健康住宅研究会」とは、どのような活動をしているところなのでしょうか。 |
(1997/07/30 住宅局 住宅生産課)
Q: | 「中高層共同住宅標準管理規約」をホームページで見ることができますか。 |
A: | 「中高層共同住宅標準管理規約」は住宅局ホームページに掲載されています。 |
(1997/07/29 住宅局 民間住宅課)
Q: | 住宅宅地審議会の議事録をホームページに載せてほしい。 |
A: | 住宅宅地審議会の議事録をホームページに載せることについては、今後検討していくこととしておりますが、文書閲覧窓口(大臣官房文書課広報室)において閲覧可能です。 |
(1997/07/16 住宅局 住宅政策課)
Q: |
国の住宅融資事業が住宅金融公庫に一本化されるという報道がありましたが、本当でしょうか。 また、住宅金融公庫の経営状況について教えて下さい。 |
A: |
公的住宅融資事業を住宅金融公庫に一本化することについて、現在、建設省で検討していると いう事実はありません。 住宅金融公庫融資については、住宅融資に占める公庫融資の比率が大きすぎるとの指摘があ り、民間住宅融資との協調を図るため、景気動向に配慮しながら段階的に融資額を縮小すること を検討しています。 また、住宅金融公庫の経営状況につきましては、平成7年度から平成8年度にかけて、超低金 利を背景に借り換えに伴う繰上償還が急増したため、財務の悪化を招き、平成9年度予算におい て、4,400億円の一般会計からの補給金等の交付を計上するとともに、2,077億円の損 失の繰り延べ措置を講じたところです。なお、平成9年度予算において、金融環境の変化に対応 した調達・運用両面にわたる総合的な見直しを実施することとしたところであり、今後の公庫財 務の着実な改善に努めているところです。 |
(1997/06/17 住宅局 民間住宅課)
Q: |
環境共生住宅について知りたい |
(1997/06/02 住宅局 住宅生産課)
Q: |
定期借地権を活用した開発行為により設置される道路の取扱いについて教えて下さい。 |
A: |
開発行為に伴って設置される道路は、原則として市町村によって管理され、その土地の所有権 もその市町村に帰属することになりますが、定期借地権を活用した開発行為の場合、市町村が道 路を管理することになると、定期借地権期限終了後に道路を廃止して地主の所有に復することは 困難です。それでは定期借地権のメリットが生かされない場合も考えられますので、将来道路を 廃止しても支障がない等一定の要件を満たすものについては、私道として取り扱うことを認める こととし、地方公共団体において具体的な基準を作成する際に参考となる基準案を作成していま す。 |
(1997/05/26 建設経済局 宅地課)
Q: |
住宅・都市整備公団の賃貸住宅の空家対策について |
A: |
322団地、約56,000戸について,次の家賃対策を実施したところです。なお、具体については 、公団(03-3263-8111)にお尋ねください。 ・一部住宅の家賃減額(平成9年1月〜)137団地、約21,000戸 ・傾斜家賃制度の変更(平成9年4月〜)187団地、約35,000戸 これらにより、賃貸住宅の空家は9,339戸(平成8年12月末)から4,223戸(平成9年10月 末)に減少しました。 |
(1997/04/23 住宅局 住宅・都市整備公団監理官室)
Q: |
住宅・都市整備公団改革について |
A: |
住宅・都市整備公団については、今後の業務の中心を、従来の建設・管理から、総合的な都心 整備(街づくり、居住環境整備)へとシフトする方向で検討中です。なお、検討にあたりまして は、当然ながら、賃貸住宅に居住されている方々などの居住の安定に、十分配慮してまいりたい と考えております。 |
(1997/04/23 住宅局 住宅・都市整備公団監理官室)