「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」一部改正のお知らせ(令和8年8月1日施行)
最終更新日:2026年7月24日
観光庁では、「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に基づく観光地域づくり法人(以下「DMO」という。)の登録制度の運用を通じて、DMOの活動の質の向上及び観光地経営の高度化を推進しています。
昨年3月のガイドライン一部改正(同年10月施行)以降、制度運用を進める中で寄せられたご意見や現場の実態等を踏まえ、ガイドラインの実効性を一層高める観点から、このたび、本日7月24日付で一部改正を行い、8月1日より施行することをお知らせいたします。
主な改正点
今回の改正は、DMO登録制度の基本的な枠組みや登録要件及び更新登録要件を大きく変更するものではありません。主に以下の見直しを行います。
・解釈の揺れを是正するための記載内容の明確化・精緻化・運用ルールの明文化
・地域の実情や自主性を尊重した、KPI設定における運用の弾力化


