観光地域づくり法人(DMO)の登録制度
最終更新日:2025年10月1日
観光庁が、後述する「登録要件」の全てを満たす観光地域づくり法人を 「登録DMO」として登録する制度です。当該法人に対する支援等を通じて、各地における持続可能な観光地域づくりを推進します。
登録DMOには、観光立国推進基本計画の基本的な方針に沿い、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づく観光地域づくりを実現するための戦略を策定し、着実に遂行する機能を発揮していただきます。
登録DMOには、観光立国推進基本計画の基本的な方針に沿い、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔として、多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づく観光地域づくりを実現するための戦略を策定し、着実に遂行する機能を発揮していただきます。
制度概要
本制度は、「観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン」に規定する登録要件を満たす法人について、観光庁が登録を行います。
登録の有効期間は3年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする法人は、有効期間中の更新登録申請受付期間内に申請を行う必要があります。
登録の有効期間は3年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとする法人は、有効期間中の更新登録申請受付期間内に申請を行う必要があります。
(1)観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドライン
ガイドラインでは、登録DMOに求める機能・役割や取組等を示しています。地域に真に必要とされ、持続可能な観光地域づくりを戦略的に実践する質の高いDMOの形成を目的とし、登録制度はガイドラインに基づき運用します。
※令和7年10月1日より、改正ガイドラインを施行します。
※令和7年10月1日より、改正ガイドラインを施行します。
(2)登録対象
自治体と連携して観光地域づくりを担う法人
(3)登録の区分
戦略に応じて様々な単位のマネジメント区域が想定されることから、以下の3区分を設けています。
※マネジメント区域が重複するエリアにおいては、登録区分ごとの役割分担を明確にした上で連携し、相乗効果や全体最適化を図りながら取組を行うようご調整ください。
広域連携DMO | 地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域において、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織 |
---|---|
都道府県DMO | 単一都道府県の全域を対象とした観光地域において、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを行う組織 |
地域DMO | 単一市区町村の区域並びに複数市区町村にまたがる区域を一体とした観光地域において、マネジメントやマーケティング等を行うことにより観光地域づくりを 行う組織 |
※マネジメント区域が重複するエリアにおいては、登録区分ごとの役割分担を明確にした上で連携し、相乗効果や全体最適化を図りながら取組を行うようご調整ください。
(4)登録要件
以下の5つの観点で登録要件を規定しています。詳細はガイドラインをよくご確認ください。
1.観光地経営戦略の策定、数値目標の設定、各種データ等の収集及び分析
2.観光地経営戦略に基づく取組の具体化と実施、検証、改善
3.多様な関係者との体制構築
4.観光地域づくり法人の組織の確立
5.安定的な運営資金の確保
1.観光地経営戦略の策定、数値目標の設定、各種データ等の収集及び分析
2.観光地経営戦略に基づく取組の具体化と実施、検証、改善
3.多様な関係者との体制構築
4.観光地域づくり法人の組織の確立
5.安定的な運営資金の確保
(5)申請スケジュール
申請受付期間については、都度、観光庁ウェブサイトでご案内します。
A.新規登録を申請する法人
年1回(原則として第1四半期に申請受付を行う)
※令和7年10月~令和8年3月は、例外として半年間で審査を行います。
B.更新登録を申請する法人
令和9年3月末まで:年2回(審査においては、旧ガイドラインの登録要件を適用)
令和9年4月以降 :年1回
A.新規登録を申請する法人
年1回(原則として第1四半期に申請受付を行う)
※令和7年10月~令和8年3月は、例外として半年間で審査を行います。
B.更新登録を申請する法人
令和9年3月末まで:年2回(審査においては、旧ガイドラインの登録要件を適用)
令和9年4月以降 :年1回
(6)審査の流れ
登録要件充足の判断基準(準備中)
申請様式
ガイドラインの改正に伴い、DMOの登録・更新申請等にかかるすべての様式を刷新します。令和7年10月1日以降は新様式をご使用いただけますようお願いいたします。
※令和9年3月末までの更新登録にかかる審査は旧ガイドラインの要件にて行いますが、新様式をご使用ください。
【必要な書類】
A.新規登録を申請する法人
・登録申請書 [様式1]
・法人概要 [様式5]
・観光地経営戦略(実行計画を含む)[様式6ー1]
・財源計画 [様式6-2]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
B.更新登録を申請する法人
・更新登録申請書 [様式2]
・法人概要 [様式5]
・観光地経営戦略(実行計画を含む)[様式6ー1]
・財源計画 [様式6-2]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
※事業報告書、登録要件充足確認書等に記載いただく実績とは、申請者である当該法人が行った活動であり、かつ事業年度(会計年度)12ヶ月分の実績を指します。
※独自様式の観光地経営戦略等、参考資料の提出は任意です。
※登録DMOの形成・確立計画(様式5、様式6-1、様式6-2)は、観光庁ウェブサイトに掲載します。
※事前の申請内容の確認はいたしません。予めご了承ください。
※令和9年3月末までの更新登録にかかる審査は旧ガイドラインの要件にて行いますが、新様式をご使用ください。
【必要な書類】
A.新規登録を申請する法人
・登録申請書 [様式1]
・法人概要 [様式5]
・観光地経営戦略(実行計画を含む)[様式6ー1]
・財源計画 [様式6-2]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
B.更新登録を申請する法人
・更新登録申請書 [様式2]
・法人概要 [様式5]
・観光地経営戦略(実行計画を含む)[様式6ー1]
・財源計画 [様式6-2]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
※事業報告書、登録要件充足確認書等に記載いただく実績とは、申請者である当該法人が行った活動であり、かつ事業年度(会計年度)12ヶ月分の実績を指します。
※独自様式の観光地経営戦略等、参考資料の提出は任意です。
※登録DMOの形成・確立計画(様式5、様式6-1、様式6-2)は、観光庁ウェブサイトに掲載します。
※事前の申請内容の確認はいたしません。予めご了承ください。
◆鑑文[様式1~4]
◆形成・確立計画、登録要件充足確認書、プロフィール[様式5~8]
一つのファイル(Excel)に複数の様式が含まれています。申請内容に応じて必要な様式を適宜更新いただき、シートを分けずにそのままファイルごとご提出ください。
※事業計画および事業報告書の様式は自由です。
※登録要件充足確認書[様式7-3]は、従前の事業報告(年度報告)に代わる様式です。
※登録DMOの形成・確立計画([様式5][様式6-1][様式6-2])は、観光庁ウェブサイトに掲載します。
※事業計画および事業報告書の様式は自由です。
※登録要件充足確認書[様式7-3]は、従前の事業報告(年度報告)に代わる様式です。
※登録DMOの形成・確立計画([様式5][様式6-1][様式6-2])は、観光庁ウェブサイトに掲載します。
様式の記入ポイントについての解説動画を作成しました。ぜひご視聴ください。
自己点検(年度報告)
登録DMOは、少なくとも年1回、取組に関する自己点検を行 い、その結果を事業報告書にまとめ、次年度の事業計画書等の必要書類と合わせて観光庁に 提出する必要があります。提出の時期は、原則として、毎事業年度終 了後4か月以内とします。
【必要な書類】
・法人概要 [様式5]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
※申請内容に変更が生じた場合は、変更申請書[様式3]と合わせて該当様式をご提出ください(随時受付可)。
【必要な書類】
・法人概要 [様式5]
・事業計画 [様式自由]
・事業報告書 [様式自由]
・登録要件充足確認書 [様式7-3]
・プロフィール [様式8]
・合意形成の仕組みとしての会議体の構成員名簿(最新版)
※申請内容に変更が生じた場合は、変更申請書[様式3]と合わせて該当様式をご提出ください(随時受付可)。
更新登録にかかる基礎的な研修
地域の司令塔としてのマネジメント機能を備えるため、DMO職員の継続的な育成・確保が重要です。
登録DMOの更新登録にあたっては、ガイドラインに基づく「基礎的な研修」として観光庁が指定する当該研修を、更新登録申請までに受講する必要があります。
詳細は以下よりご確認ください。
登録DMOの更新登録にあたっては、ガイドラインに基づく「基礎的な研修」として観光庁が指定する当該研修を、更新登録申請までに受講する必要があります。
詳細は以下よりご確認ください。