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【<<前<<〇国土基盤整備の重点化・効率化に対する指針性の充実

〇土地利用に対する指針性の充実

現在の法制度においては、国土利用の基本方針を示した国土利用計画を基本として、都道府県の策定する土地利用基本計画、それに即した個別規制法に基づく計画や土地に関する各種規制により、具体的、即地的な土地利用のコントロールが行われ、望ましい土地利用の実現を図る仕組みとなっており、この中で国土利用計画は望ましい土地利用実現のための指針としての機能を担うこととされている。(参考資料13

これまでの国土利用計画全国計画は、相対的に強い開発需要が続く中で、行き過ぎた経済諸活動の展開による土地利用の混乱や地価高騰等の開発に伴う弊害に対処するため、国土全体としての農用地、森林、道路、住宅地等の「利用区分別国土利用」のあり方等を示すことにより、国土に展開される諸活動と土地利用の調和ある姿の基本方向を示し、土地利用に関する関係主体の指針となるものとされてきた。しかし、工業用地等の開発需要が鎮静化する一方、環境共生型の地域づくりが求められるなど、土地利用に関連する新たな要請が生じている。

このため、今後の国土計画においては、「利用区分別国土利用」を含め、全国計画の土地利用に関する計画内容について、経済、社会及び環境の三面の目標が調和した国土の実現を目指す観点から見直し、国の行政機関や地方公共団体等に対する的確な指針を示す。

具体的、即地的な土地利用のあり方については、それぞれの地域に固有な要因が重要であり、今後とも都道府県や市町村が中心的役割を担い、各地域の実情を踏まえて計画を立案、運営することが基本であるが、このような地方公共団体の土地利用計画が、総体として国土全体の望ましい姿の方向性と調和したものとなることも必要である。このため、現在進められている地方公共団体の総合的な土地利用計画の整備・充実に関する検討と連携しつつ、上記のような全国計画の指針性を高める等の措置の検討が必要である。

こうした観点も含め、幅広い視点から、新たな国土計画体系における全国計画と地方公共団体の総合的な土地利用計画等との計画間の関係についても、国と地方公共団体が各々の役割を尊重しつつ、必要な事項について調和・調整を図るという考え方を基本に、一層具体的な検討を進めることが必要である。また、望ましい土地利用の実現に向けた地方公共団体の計画制度についての検討が望まれる。

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