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国会等の移転に関する法律の概要は

国会等の移転に関する法律は、平成4年に制定された後、平成8年に、移転先の候補地を選定する審議会を設置するとともに、候補地の選定に伴う土地投機対策について定める等のために一部改正されました。

改正後の法律は、前文、本則5章、附則から構成され、移転について検討するための基本方針、国会等移転審議会の所掌事務や組織、移転に関する決定のプロセス、候補地の選定に伴う土地投機対策などが定められています。

(1)前文

我が国の現状は、諸機能が東京圏に過度に集中したことにより、人口の過密、大規模災害時における危険の増大等の問題が深刻化する一方で、地方における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の問題が生じるに至っていること、さらに、これらの問題は単に国土の適正な利用を図るという観点からのみでなく、時代の変化に対応した新しい社会を築く上で大きな足かせとなっており、国会等の移転の具体化について積極的に検討を進めることは極めて緊要であること等の基本認識を示しています。

(2)第1章 総則 (第1条、第2条関係)

国は、国会等の移転の具体化に向けて積極的な検討を行う責務を有することが規定されています。

(3)第2章 基本指針 (第3条〜第11条関係)

国が国会等の移転について検討を行うに当たっての基本指針として、広く国民の意見を聴き、その合意形成を図ること、行財政の抜本的な改革と的確に関連付けること等が規定されています。

(4)第3章 国会等移転審議会 (第12条〜第21条関係)

内閣総理大臣の諮問に応じ移転先の候補地を選定する国会等移転審議会を総理府に設置すること、審議会は国会等移転調査会の報告及びこれに関する国会の審議を踏まえ調査審議するものとすること、審議会の委員は両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命すること、その他審議会の組織・運営等について必要な規定が置かれています。

(5)第4章 移転に関する決定 (第22条、第23条関係)

移転に関する決定のプロセスについて、審議会の答申が行われたときは、国民の合意形成の状況、社会経済情勢の諸事情に配慮し、東京都との比較考量を通じて、移転について検討されるものとし、移転を決定する場合には、移転先について別に法律で定めることが規定されています。

(6)第5章 候補地の選定に伴う土地投機対策 (第24条、第25条関係)

移転先の候補地の選定に伴う土地投機対策として、候補地等の区域における国土利用計画法の監視区域の指定の特例(義務付け)、規制区域に関する国の配慮に関する規定が置かれています。

参考

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