

※令和5年度から「半島税制」と「過疎税制」対象地域が重複している地域は、「過疎税制」を適用することとなりました。
半島税制の対象となるかどうかにつきましては、サイト下部の税制パンフレット10-11ページを御確認ください。
(令和4年度までに適用している場合は、以降も経過措置があります。)






実際に税制上の措置等を受けられる際の手続きについては、下記をご参照ください。



税制チラシ
税制パンフレット
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告示関係については「半島・離島・奄美群島における割増償却制度」のページに記載