半島地域は、国土の保全、多様な文化の継承、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給等の我が国における重要な役割を担っています。また、海・山・里の多様な資源に恵まれ、海を通じた独自の歴史・文化を持ち、優れた自然景観などの観光資源に恵まれています。

 一方で、三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあることから、産業基盤や生活環境の整備等について他の地域に比較して低位にあり、また、人口減少、高齢化が進行するなど厳しい状況にあります。

 このような半島地域の振興を図るため、昭和60年に10年の時限立法として「半島振興法」が制定され、国、地方自治体等による各種支援措置、施策等が講じられていますが、依然として半島地域は厳しい状況にあることから、令和7年3月に、4度目の法期限延長(期限:令和17年3月31日)・内容の充実がなされました。

 半島振興法では、主務大臣※1は、都道府県知事の申請に基づき、半島振興対策実施地域を指定することとされており、現在、地域(22道府県194市町村)が指定されています。

※1 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣

国土交通省又は全国の半島地域から届いた半島振興に資する情報