令和4年12月に、官民連携によりみなとの賑わい空間を創出するための制度として、港湾緑地等において、カフェ等の収益施設の整備と収益の一部を還元して緑地等のリニューアルや維持管理を行う民間事業者に対し、緑地等の行政財産の長期貸付け(概ね30年以内)を可能とする認定制度(みなと緑地PPP)を創設しました。
制度の詳細はこちらをご覧ください。
※みなと緑地PPPのガイドラインは現在準備中です。