令和4年12月に、官民連携によりみなとの賑わい空間を創出するための制度として、港湾緑地等において、カフェ等の収益施設の整備と収益の一部を還元して緑地等のリニューアルや維持管理を行う民間事業者に対し、緑地等の行政財産の長期貸付け(概ね30年以内)を可能とする認定制度(みなと緑地PPP)を創設しました。 制度の詳細はこちらをご覧ください。
今般、初めて「みなと緑地PPP」に携わる方でも実務に活用できるよう、港湾管理者をはじめとした地方自治体や民間事業者を対象に、用語集、制度の概要や特徴、具体的な手続きや留意点、関連する支援制度や事例紹介などをまとめたガイドラインを策定いたしました。