Q&A・相談窓口

相談窓口

 無電柱化の実施は、関係者間の合意形成を円滑に進めることがとても重要なポイントとなります。
 そこで、開発事業者や地方公共団体、一般送配電事業者、通信事業者などの実務担当者の合意形成を円滑に進めるための相談窓口を、関係省庁がそれぞれ設置しています。無電柱化の実施にあたりわからないことや苦慮していることがあれば、お気軽に下記の窓口よりご相談ください。

無電柱化相談窓口(国土交通省)

国土交通省では、無電柱化まちづくりのお悩み事を解決するための相談窓口を設置しました。
本窓口は、開発事業者や自治体職員、電線管理者、住民の皆様等、どなたでもご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。

以下のひな形をメールにコピー&貼り付けしてご利用ください。

宛先 hqt-msbmudentyuu〇gxb.mlit.go.jp ※迷惑メール防止のため「@」を「〇」と表示しています。メールを送信される際は、「〇」を「@」(半角)に直してください。
件名 無電柱化相談窓口
本文 【お名前】

【ご所属(会社名、部署名等)】

【メールアドレス】※必須

【電話番号】

【該当する内容】※必須
(該当する項目を残し、不要な項目は削除してください)
①無電柱化に関するご質問・ご相談
②その他ご意見

【内容】※必須
(無電柱化の具体的な実施方法に関するご質問、
電線管理者や自治体との調整にて直面している課題に関するご相談、
個別案件への「無電柱化まちづくり促進事業」等の各種補助の活用に関するご相談 等、ご意見・ご相談内容をご記入ください)

Q&A

無電柱化に関する指導

都市計画法第32条の公共施設管理者との協議には、開発許可権者が関与しない場合が多いが、開発事業における無電柱化は開発実務担当者が指導するべきか。

開発実務担当者は、開発事業者と最初に協議・調整を行う立場であることから、開発事業に係る下協議を進める際に、無電柱化法第12条」及び道路法施行規則第4条の4の2」に基づき、開発事業においても原則無電柱化を行うことが求められる旨の指導をお願いいたします。

なお、道路管理者等の公共施設管理者においても、前述の関係法令の趣旨を踏まえ、都市計画法第32条に基づく協議では無電柱化の実現に向けて、開発事業者への指導をお願いいたします。

無電柱化の指導にあたって、地方公共団体及び開発事業者のメリット・デメリットを教えてほしい。

【地方公共団体】○:メリット、△:デメリット

○: 電柱倒壊等のリスク解消による安全性の向上、景観のよい街並み形成、快適な歩行空間の確保、インフラ設備の信頼性の向上 等
△: 従来の開発事業に係る協議に加え、無電柱化に係る協議が増える、無電柱化設備の移管を受けた場合の維持管理負担 等

【開発事業者】○:メリット、△:デメリット

○: 無電柱化によるまちの資産価値の向上、まちのブランド化による販売促進 等
△: 無電柱化整備費用の増加(宅地分譲価格の上昇)、従来の開発事業に係る協議に加え、無電柱化に係る協議が増える 等

※メリット・デメリットについては、地方公共団体及び開発事業者へのヒアリングより引用
※なお、電線管理者においては、電柱倒壊等による停電、通信の途絶リスクの低減による供給信頼度の向上、電力及び通信レジリエンスの確保を図るため、無電柱化を推進しています。

無電柱化の必要性や関心が高くない地域において、どのように無電柱化の機運を高めながら指導すればよいか。

無電柱化の必要性においては、中山間地や沿岸部等の地理的条件により無電柱化が困難な場合を除き、防災や景観、安全・安心、観光等の観点からまちづくりを行う上で重要な要素となります。そのため、無電柱化の必要性や意義をご理解いただき、安全で住みよい国土づくりに向けて、無電柱化の推進にご協力いただければと思います。

また、機運を高める方策として、「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」にて無電柱化に取り組んだ開発事例を取りまとめた「事例集」を掲載していますので、そちらをご活用いただき、無電柱化による防災性・景観性・安全性に優れたまちづくり事例をご確認いただければと思います。

無電柱化に関する協議・調整

道路掘削工事着手の2年前までに開発事業の計画が確定していない(開発許可が取得できていない)場合は、どのように対応すればよいか。

国土交通省都市局が発出する「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用について(技術的助言)」では、道路掘削工事着手の2年前までに一般送配電事業者等の関係事業者へ通知を行う旨が明記されています。

しかしながら、「小規模(1ha未満)」かつ「2年未満の短期間」で事業完了まで行う開発事業が大半を占めることから、予備設計に着手する段階もしくは当該事業において無電柱化を行う意思が定まった段階で一般送配電事業者等の関係事業者への通知を行うことが望ましいです。

なお、開発許可権者においては、前述の技術的助言において「工事着手までの期間が2年未満の場合でも災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観形成等の観点から、可能な限り無電柱化の実施がなされることが望ましい」としていることから、無電柱化実現に向けた指導をお願いいたします。

「無電柱化に係る協議の長期化」が課題となっているが、短縮できる方法はあるか。また、協議の長期化に関する要因と対策はどのようなものがあるか。

無電柱化に係る協議が長期化する要因とその対応方策は、以下が想定されます。


①地上機器の設置に関する協議

道路区域内(歩道等)に地上機器を設置することが困難な場合、地上機器の設置に関する協議が長期化する事例が見受けられます。そのため、地方公共団体との協議を踏まえ、公園等の公共施設用地に設置場所を確保する他、歩行者専用道路や緑道に設置場所を確保する、あるいは宅地の一部を削り、地上機器設置場所として確保する等の対応方策が考えられます。


②無電柱化設備の維持管理に関する協議

開発事業で用いられる「要請者負担方式」において、無電柱化設備の維持管理区分は要請者(開発事業者)、道路管理者、電線管理者との協議による関係者間の合意で決定されることとなるため、維持管理区分に関する合意形成で時間を要する事例が見受けられます。そのため、無電柱化設備の維持管理に関する条例等を事前に設定する、覚書や協定等の締結により維持管理区分を明確にする等の対応方策が考えられます。


③無電柱化設備の規格等に関する協議

開発事業者が無電柱化設備(地上機器及び電線等を除く)の整備費用を負担することとなるため、事業採算性を鑑みた上で可能な限り低コスト手法や低コスト材の活用を求める傾向にあります。新たな材料や工法を使用する低コスト手法等の活用にあたっては、道路管理者や電線管理者は設備の維持管理やサービス提供に支障がないか確認や検討が必要となり、協議に時間を要するため、早期に道路管理者や電線管理者との協議を始めることが重要です。

無電柱化を進めるにあたっての具体的な手続きの内容を教えてほしい。

開発事業において無電柱化を進めるにあたっては、一般的な開発事業に関する関係者協議等(事前相談、下協議、都市計画法第32条に基づく協議、都市計画法第29条の開発許可等)に合わせて、無電柱化に関する協議(整備方針や対象路線、工法、維持管理及び費用区分等)を行うこととなります。

また、ケースバイケースにはなりますが、地方公共団体によっては、地方公共団体が作成する無電柱化推進計画へ開発事業に基づき新設される道路を無電柱化対象路線として位置付ける場合があります。その場合、無電柱化推進計画の更新、各ブロックの無電柱化推進協議会での審議・承認、道路認定手続き(議会対応)等の手続きが必要となります。

要請者負担方式で無電柱化した道路を自治体が移管を受ける場合、自治体内で無電柱化設備の管理主体や維持管理方法等を整理するために、移管を受けた道路を電線共同溝を整備すべき路線として指定(以下、「路線指定」という。)することは可能か。

要請者負担方式で無電柱化した道路について、開発道路の整備後に路線指定することも可能です。

路線指定にあたっては、地方ブロック無電柱化協議会及び都道府県地方部会との調整が必要となることから、開発事業のスケジュールも見据え、手続きフロー等について事前に調整しておくことが重要です。

路線指定を行う予定の道路であっても、交付時点で路線指定されておらず、要請者負担方式で整備される場合は、無電柱化まちづくり促進事業の交付要件のうち「電線共同溝方式によらずに行われるものであること」を満たすこととなります。

無電柱化に関する事例

無電柱化に際し、上下水道やガス等の事業者間で連携した事例を教えてほしい。

茨城県守谷市及び東京都杉並区の宅地開発事例において、水道やガス管路等を整備する際に、同時期に電線管路を整備する施工を実施した事例があります。

開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」に無電柱化と他のインフラ埋設の同時施工例を掲載しておりますので、そちらをご確認いただければと思います。

小規模な開発事業で無電柱化した事例があれば、教えてほしい。

兵庫県宝塚市での宅地開発事例において、迂回配線を採用して無電柱化を実施した事例があります。なお、詳細については、「開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」の「事例集」をご参照ください。

また、都心部等で行われる小規模な開発事業では、道路認定を行わず、私道として無電柱化を実施した事例があります。この事例の場合は、無電柱化の整備を開発事業者が実施し、維持管理を地域住民が実施しています。

無電柱化に関する整備費用

私道で無電柱化をした場合、大幅なコスト削減が図られる理由は何か。

公道における無電柱化の場合は、一般的に電線共同溝方式または電線共同溝並みの無電柱化設備の規格・構造が求められる場合が多いことから、整備費用が高くなる事例が見受けられます。

一方、私道の場合は、開発事業者及び電線管理者との協議の中で、電力供給に支障のない範囲内で無電柱化設備の低コスト化を図ることができるため、公道での無電柱化と比較した場合、コスト削減が可能になると考えられます。ただし、私道で無電柱化を実施する場合には、維持管理を地域住民に委ねる場合がありますので、関係者間で十分に協議・調整を行う必要があります。

開発事業における無電柱化の具体的な整備費用を知りたい。

開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン」において、低コスト手法を活用した無電柱化のケーススタディを実施していますので、ご参照ください。

なお、具体的な整備費用については、当該事業予定地の周辺状況や土地利用計画、無電柱化設備の規格・構造等により変動する場合がありますので、電線管理者と協議・調整を図ることが重要です。

無電柱化費用の低減を図るため、低コスト手法を活用したいが、低コスト手法の耐久性等は問題ないか。

国土交通省道路局にて、低コスト手法に関する試験及び検証を実施しています。例えば、管路直接埋設構造については、交通量が少ない道路では小型管(φ150mm未満)を下層路盤に埋設可能、φ150mm以上の管路についても路床内であれば舗装への影響はないとの試験結果が示されています。

詳細については、国土交通省道路局が発出する「無電柱化のコスト縮減の手引き」をご参照ください。

地上機器のコンパクト化や仕様の統一はできないか。

現在、「無電柱化低コスト手法技術検討委員会」をはじめ関係者間で地上機器の仕様統一化の検討を進めています。

これまで各社の個別仕様によりコストが異なる、必要な工具等が異なるといった状況でしたが、仕様の合理化による製造原価の低減や共通化に伴うスケールメリットによりコスト低減・生産性の向上が期待できます。

また、個別仕様を取りやめることにより、復旧資材の共通化等が可能となります。

各電力会社の管内で採用できる工法や設備が異なるが、共通して採用できる工法や設備(特に低コスト手法)はあるか。

国土交通省道路局が発出する「無電柱化のコスト縮減の手引き(令和6年3月)」に記載されている工法・設備であれば、いずれの電力会社の管内でも採用可能です。

開発事業者が採用を検討している工法及び設備があれば、電線管理者へ適宜相談していただければと思います。ただし、一部技術的な観点から採用できない場合もあります。

また、海抜が低い箇所や河川の氾濫や高潮等により、地上機器が浸水して停電するリスクがある地区については、ソフト地中化等を採用することをご検討ください。

無電柱化に係る費用は一般家庭が支払う電気料金に転嫁されているか。

無電柱化に係る費用を含め、一般送配電事業者が事業運営に必要となる費用については、電気料金の一部である「託送料金」に含まれています。

「地中化による電力供給」では、架空線による電力供給との差額負担金の支払いが発生する。無電柱化を検討する上で整備費用を早期に把握する必要があるため、早めに情報提供いただくことは可能か。

託送供給等約款の改定により、都市計画法第29条の開発事業を含む「市街地開発事業等」による無電柱化については、電気設備(地上機器・ケーブル)整備に必要となる費用は電気事業者による負担となるため、従来開発事業者が支払っていた差額負担金はありません

ただし、管路部・特殊部等の設計費及び施工費については、託送供給等約款の適用範囲には含まれていないため、道路管理者や電線管理者と協議・調整を行うことが必要です。

無電柱化の施工

無電柱化設備の施工は、電線管理者が指定する施工業者へ委託する必要があるか。

管路部や特殊部の施工について、開発事業者が実施する場合は電線管理者が指定する施工業者へ委託する必要はありません

ただし、ケーブルの入線や地上機器設置に係る施工については、電線管理者が実施することとなります。他工種の施工との稼働調整が必要となる場合がありますので、施工時期の調整を早めに実施していただくよう、お願いいたします。

無電柱化設備の施工にあたり、道路の再掘削を回避するための施工手順を知りたい。

開発道路の地下に埋設する管路部や特殊部、各宅地への引込管路を住宅建築前に完了すると住宅建築時にケーブル入線工事のみとなるため、道路の再掘削を回避することができます。

なお、無電柱化設備の施工の完了前に住宅建築に着工すると、電力供給のための仮設電柱やケーブルの設置が必要となること、仮設設備撤去時に道路の再掘削が必要となることとなり、コストの増加・工期の長期化の要因となるため、施工の際は留意してください。

無電柱化の維持管理

緊急時や特殊部の維持管理時に必要な機器(施錠用の鍵等)は誰が管理するのか。

管路部や特殊部等を開発事業者(宅地購入者含む)が維持管理する場合は、当該地区の状況(自治会設置、協定の締結等)を踏まえて、管理者を事前に決定しておく必要があります。

また、自然災害や自動車衝突等により管路部、特殊部、地上機器等の緊急工事が必要な場合に備えて、電線管理者と必要な機器(施錠用の鍵等)の管理方法や緊急時の連絡体制等を密に調整しておく必要があります。

その他

ガイドラインの公表等に合わせ、地方公共団体が作成する無電柱化推進計画へ反映すべき事項等はあるか。

地方公共団体が独自に作成する無電柱化推進計画に対して、反映が必須な事項はありません

ただし、無電柱化法第12条を踏まえ、各開発許可権者がお持ちの開発行為に関する技術基準等へ反映していただけると、開発事業における無電柱化をより一層推進することができますので、ご検討いただければと思います。

開発事業者や地方公共団体、電線管理者のみならず、無電柱化設備のメーカー等も参画できる交流の場があれば、より一層無電柱化を推進できると思う。

国土交通省都市局では、今後も引き続き開発事業における無電柱化を推進するため、開発事業者や地方公共団体、無電柱化に関する各種事業者との交流の機会を創出できればと考えていますので、引き続き、よろしくお願いいたします。

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