関連法令・支援制度等
無電柱化の推進に関する法律
無電柱化の推進に関する法律
平成28年12月に、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るために、無電柱化の基本理念等を定めることを目的に「無電柱化の推進に関する法律(以下、「無電柱化法」という。)」が施行されました。
本法律では、土地区画整理事業や開発事業等により新たなまちづくりをする場合には、電柱または電線を道路上に新たに設置しないようにする(=無電柱化する)こととされています。
無電柱化推進計画
令和8年6月に無電柱化法第7条に基づき、令和3年5月策定の前計画に代わる新たな「無電柱化推進計画」が策定されました。本計画では、「脱・電柱社会」を目指すため、「新設電柱の抑制や既存電柱の削減にこれまで以上に積極的に取り組み、電柱は増やさず、確実に減らす」、「地域や現場の実情に応じて、多様な整備手法を活用するなど、徹底したコスト縮減を推進する」等の取組姿勢が示されています。
無電柱化まちづくりに係る関係通知等
道路法施行規則の改正
平成31年4月に道路法施行規則が一部改正され、道路事業や土地区画整理事業、開発事業等が実施されている区域において電線を地上に設ける場合、電線を道路の地下に埋設することが道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所に限り、公益上やむを得ないと認め、道路占用許可を行うことが規定されました。
土地区画整理事業等に係る関連通知
道路法施行規則の一部改正を受け、国土交通省都市局は令和2年3月に土地区画整理事業等の市街地開発事業における無電柱化の運用について整理した「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた土地区画整理事業、市街地再開発事業、防災街区整備事業及び住宅市街地総合整備事業等の運用について(技術的助言)」を地方公共団体等に通知しました。関係事業者との連携に関する留意事項や、道路管理者との連携に関する留意点を整理しています。
開発事業に係る関連通知
道路法施行規則の一部改正を受け、国土交通省都市局は令和2年3月に都市計画法第29条に基づく開発事業における無電柱化の運用について整理した「無電柱化の推進に関する法律を踏まえた開発許可制度の運用について(技術的助言)」を地方公共団体等に通知しました。開発道路における無電柱化に関する留意事項や、開発許可権者の留意事項を整理しています。
無電柱化まちづくりを進めるための支援制度等
託送供給等約款
土地区画整理事業や開発事業等における電線共同溝方式によらない無電柱化について、一般送配電事業者が一部費用(地上機器や電線等の整備に係る費用)を負担するよう、託送供給等約款が変更され、令和4年1月より運用が開始されました。
電線共同溝方式によらない無電柱化を実施し、一般送配電事業者の費用負担を求める供給申込者(開発事業者等)は、予め申請手続が必要となるため、詳細は経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご参照ください。
無電柱化まちづくり促進事業
国土交通省都市局では、地方公共団体と連携を図りつつ、小規模事業も含めた無電柱化の取組を促進するため、社会資本整備総合交付金に新たな基幹事業として、「無電柱化まちづくり促進事業」を創設しました。
本事業は、土地区画整理事業や開発事業等における無電柱化のうち、要請者負担方式等の電線共同溝方式によらない無電柱化について、地方公共団体が実施又は助成するものを対象に、国が財政支援を行うものです。
その他の支援制度
国土交通省道路局では、国土交通省の各局が所管する無電柱化に関する各種支援制度を取りまとめ、支援制度の対処や要件、補助率等の概要を紹介しています。






