「雨水の利用の推進に関する法律」(平成26年法律第17号)が平成26年5月1 日に施行されました。
この法律は、近年の気候変動等に伴い水資源の循環の適正化に取組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的としています。
「雨水の利用の推進に関する法律」のポイントは次のとおりです。
(1)目的(第1条)
雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与。
(2)定義(第2条)
「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留された雨水を水洗便所の用、散水その他の用途に使用することをいう。
(3)基本方針(第7条~9条)
国土交通大臣が、雨水の利用の推進に関する基本方針を定める(第7条)。
都道府県は都道府県方針(第8条)を、市町村は市町村計画を定めることができる(第9条)。
(4)目標(第10条~11条)
国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め(第10条)、地方公共団体及び地方独立行政法人は建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定め、及び公表するよう努めるものとする(第11条)。
「雨水の利用の推進に関する法律」第7条に基づいて、国土交通大臣は、雨水の利用の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めました。
この基本方針では、次の事項を定めています。
(1)雨水の利用の推進の意義に関する事項
(2)雨水の利用の方法(これに係る雨水の貯留の方法を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
(3)健康への悪影響の防止その他の雨水の利用に際し配慮すべき事項
(4)雨水の利用の推進に関する施策に係る基本的な事項
(5)その他雨水の利用の推進に関する重要事項
「雨水の利用の推進に関する法律」第10条に基づいて、国は、国及び独立行政法人等が建築物を整備する場合における自らの雨水の利用のための施設の設置に関する目標を定めました。