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2009/ 4/ 2 第130号
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◇目 次◇
1新着情報
・本日の報道発表
・事務次官会見要旨
2政策クローズアップ 「地価公示」
3お知らせ
・引越後の自動車の住所の変更手続きはお済みですか?
◆新着情報[4月2日発表分]
【報道発表】※各URLで内容を見ることができます。
【事務次官会見要旨】
◆政策クローズアップ
○地価公示
国土交通省では、先週3月23日に「平成21年地価公示」の結果を公表し
ました。23日の夜のニュースや翌24日の朝刊で大きく取り上げられていま
したので、目にされた方も多かったのではないでしょうか。
「地価」というのは、土地の価格のことです。土地は衣服や食料品のように
頻繁に売買されているわけでもなく、また、実際の取引価格も、当事者間の
事情で左右されがちです。そのため、土地の適正な価格がいくらであるかとい
うことが一般の人にはわかりにくいと言われています。
このため、全国の標準的な土地について、特殊な事情などが取り除かれた
自由な取引において成立すると考えられる適正な価格を公的に示す制度が作ら
れています。その1つが今回の「地価公示」です。国土交通省土地鑑定委員会が
毎年1月1日時点の基準地の1㎡あたりの価格を調査し、その結果を公示する
ものです。地価公示法という法律に基づき実施されるもので、昭和45年から
実施されており、平成21年地価公示においては、全国28,227地点につ
いて調査しました。
皆さんは、「都道府県地価調査」という言葉も聞いたことがあるかと思いま
す。これは、国土利用計画法という法律に基づき、都道府県知事が毎年7月1
日時点で実施するもので、9月下旬に公表されます。地価公示は、この都道府
県地価調査と併せて、一般の土地の取引価格に対する指標となっています。
地価公示においては、まず標準地について、不動産鑑定士の鑑定評価を求め
ます。これに基づいて国土交通省土地鑑定委員会が正常な価格(売り手・買い
手双方に特殊な事情がない取引で成立すると認められる価格)を判定します。
また、土地本来の価値を示すため、土地に建物や使用収益を制限する権利が
存在しないもの(更地)と仮定した価格としています。
今回公表した平成21年1月1日時点の調査結果によると、平成20年1月
以降の1年間の地価は、全国平均で見ると、住宅地・商業地を含め全ての用途
で下落となりました。
とりわけ三大都市圏においては、前回まで住宅地では2年連続で、商業地で
は3年連続で平均で上昇を示していましたが、今回は住宅地・商業地とも下落
に転じ、地方圏を上回る下落を示しました。地方圏においても、住宅地・商業
地ともに前回まで4年連続で平均で下落幅が縮小していましたが、今回下落幅
が拡大しました。